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 行政書士中村法務事務所
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 大阪府行政書士会泉州支部所属


 

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財産分与


婚姻中2人で築き上げた財産は、すべて財産分与の対象です。

たとえ専業主婦であったとしても、夫が外で家庭のことを気にせず精を出して仕事ができるのは、家庭を守っていた奥さんがいたからです。ですから、堂々と財産分与を請求することができます。
 
以前ですと、専業主婦の場合には、財産形成の寄与度を3,4割とする裁判例が多かったのですが、最近では2分の1の寄与度を認める裁判例が多くなってきています。
 
財産分与には、大きく分けて次の3つの意味があります。
 
@清算的財産分与
 結婚してから夫婦で蓄えてきた財産を分ける財産分与です。
 
A扶養的財産分与
 離婚後、相手が新しい仕事に就いて安定した収入を得られるまでの間とい
 った一時的な扶養で、支払期間は2,3年程度で生涯保証するものではあ
 りません。
 
B慰謝料的財産分与
 慰謝料的意味合いのある財産分与のことです。慰謝料と財産分与は分けて
 決るのが普通です。 ですから、財産分与に慰謝料も含める場合は、どの
 程度含めるのかを離婚協議書で残しておかないと、後々トラブルの元にな
 ります。
 


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財産分与の対象となるもの


財産分与の対象となる財産は、預貯金不動産生命保険株券などの有価証券離婚後の退職金動産(家電製品、家財道具、自動車など)があります。
 
結婚する前からの財産や相続財産などの特有財産は財産分与の対象とはなりません。
 
また、夫婦の共有名義になっている財産(共有財産)に限らず、どちらか一方の名義であっても、実質的に夫婦が協力して蓄えて共有してきた財産(実質的共有財産)も財産分与の対象となります。
 
 [不動産]
 婚姻期間中に購入した不動産は、夫婦の一方のみの名義になっていたとして
 も、共有名義となり財産分与の対象です。土地建物の登記簿謄本お近くの
 法務局
から取り寄せて、名義を確認してください。
 
 さらに大事なことは、その不動産にローンが残っている場合です。ローンが
 残っていれば、必ず、借入金融機関が不動産に抵当権を設定しています。そ
 の抵当権の債務者が誰なのか、連帯保証人はだれであるのかを確認してくだ
 さい。連帯保証人となっている場合は、離婚後相手が支払いを続けられなく
 なった場合には、金融機関から支払いを求められます。この辺の事情も考え
 売却してローンを返済した残りを分けるなど考えなければなりません。
 
   住宅ローンが残っている場合の対処方法はこちら

 [生命保険]
 
満期の生命保険は、財産分与の対象になります。また、満期になっていなく
 ても、離婚時点での解約返戻金が財産分割の対象となります。この場合には
 保険会社に金額を見積もってもらえばよく解約する必要はありません。
 
掛け捨て型の生命保険は、財産分与の対象となりません。
  
 [退職金]
 近い将来支給される予定の退職金も財産分与の対象となります。ただし、全
 額が対象となるのではなく、婚姻期間中に当たる部分のみです。
 
 [年金]
 
退職金と同じく、離婚時点で支給されていたり、近い将来支給が開始される
 年金は、財産分与の対象となります。
 
 [医師や弁護士などの資格]
 夫が妻の援助によって医師や弁護士資格を取得した場合、無形の財産と評価
 し、財産分与の対象となる場合があります。

 [負債]
 不動産のローンや夫婦が共同生活をする上で必要な借金は財産分与の対象と
 なります。ただし、夫婦の一方が個人的理由(ギャンブルなど)で生じた借
 金は財産分与の対象となりません。


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財産分与と税金について

 
通常、誰かから金銭などの財産を受取ると贈与税がかかります。ただし、離婚の場合には、財産分与の額が常識的に考えて多すぎでなければ、課税はされません。
 
贈与税がかかるかどうかについての判断基準については、次のようなものがあります。

 @ 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他
   すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
 A 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合


上記の場合に当てはまる場合には、贈与税が課税されることがありますので、ご注意ください(@については、多すぎる部分に対して課税されます)。

しかし、財産分与に不動産が含まれる場合には、不動産を渡す側と取得する側双方に課税されることがあります。
 
不動産を渡す側に課税される税金としては、「譲渡所得税」があります。譲渡所得税は、不動産購入時より価格が下落している場合には課税されませんが、価格が購入時より上がっていれば課税されてしまうのです。
 
ただし、財産分与時に不動産が値上がりしていたとしても、譲渡所得税を払わなくて済む場合があります。
 
その要件として、
    @居住用不動産であること
    A親族以外のものへの譲渡であること
を満たす必要があります。この要件を満たせば、上限3,000万円までの譲渡所得税の特別控除を受けることができるのです(租税特別措置法35条)。
つまり、離婚届けを提出して、配偶者でなくなった後に、財産分与を行えばこの特別控除を受けることができるのです。
 
不動産を取得する側に課される税金としては、「不動産取得税」があります。
 
また、不動産を財産分与した場合には、所有権移転登記をするのに「登録免許税」がかかります。
 
 これらの、不動産に関する課税については、所有期間や婚姻期間等により、税金面で優遇される場合もありますので、後々、後悔しないで済むように、お近くの税務署に相談してみてください。


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