不倫示談書・和解契約書の作成
|サービス内容及び報酬額|当事務所にご依頼頂くメリット| |
○サービス内容一覧
①示談締結に至るまでのご相談
②示談する際の立会い(書類作成者として書面内容の説明や署名・押印の立会い)
③ご自身や相手方がで作成した示談書のチェック
≫ 「示談書チェックサービス」についてはこちらをご覧下さい!
④示談書・公正証書原案の作成
⑤公証人との打ち合わせ
⑥公証人との公正証書作成日時の調整
⑦公正証書作成時の立会い
⑧特別送達手続及び特別送達証明書の受け取り
⑨代理人の手配及び代理人委任状の作成
※当事務所は行政書士事務所です。行政書士は弁護士と異なり、代理人としてご依頼者様に代
わって相手方と交渉することはできません。よって、お話合いをされるのは、ご本人様となり
ます。当事務所は、当事者間で合意した内容を書面とさせて頂きます。
当事者間では話合いができない、又は示談内容に折り合いが付かない状況にある場合は、速や
かに弁護士にご相談されることをお勧め致します。
サービス名 | 含まれるサービス内容 | 当事務所報酬 | |
示談締結に至るまでのご相談 ※示談書を当事務所で作成する場合 |
① | 無 料 | |
示談書チェックサービス | ③ | 10,800円 | |
示談する際の立会い | ② | 21,600円/2時間 | |
示談書・公正証書原案の作成 | ①+④ | 32,400円~ | |
公正証書作成サポート | ①+④+⑤+⑥+⑦+⑧ | 54,000円~ | |
公正証書作成完全サポート (代理人2名による完全代行) |
①+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 上記公正証書作成費用 +10,800円 |
|
※別途、公証人手数料及び戸籍などの取得費用が必要となります。 |
当事務所では、慰謝料の請求をした方らの示談書だけではなく、
慰謝料請求をされた方からの示談書も作成しております。
もちろん、不倫の事実があるならば慰謝料の支払いが前提となりますが、
その立場によって記載内容も大きく変わりますので、
まずは、お気軽に当事務所にご相談下さい。
行政書士中村法務事務所
大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号 J.T.Y.21 302号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
メールでの初回相談は無料
★当事務所にご依頼いただくメリット
当事務所にご依頼頂くメリットとしては次のようなものがあります。
★メリット1 当事務所オリジナル示談書チェックリストをお渡しします!
示談書・和解契約書の作成をご依頼頂いた方には、
当事務所でオリジナルの示談書チェックリストをお渡しさせて頂いております。
このチェックリストを利用することにより、
示談締結に必要な事項を漏れなく取り決めておくことができます。
また、事前に伺った個別事情により、
チェックリストをカスタマイズしてお渡しさせて頂きます。
もちろん、その間のご相談は無料ですし、双方が納得いくまで修正を何度でも行います。
当事務所は、示談の当事者が取り決めた内容をチェックリストに記載して頂き、
その内容を双方の意思として書面を作成します。
★メリット2 公正証書作成を多く手掛けている行政書士の知識と経験を利用できる!
当事務所は開業以来、南大阪・和歌山の方を中心に夫婦関係や男女関係、
お金の貸し借り等個人間の契約書を多く作成してきました。
公正証書を作成する場合には、
公証人に作成してもらいたい内容を正確に伝える必要があります。
時には、公証人を説得して依頼者が納得できる公正証書を作成して頂くこともあります。
このような契約書を作成するために公証人と折衝するには、
刑法、男女トラブル、契約に関する法律やその判例について
深い知識が必要であることは当然ですが、
契約当事者の個別事情に合わせた契約書面を起案できる経験が必要になります。
個人間の契約書の作成を多く経験した行政書士が関与することで、
公正証書の作成がスムーズに進むことでしょう。
当事務所は、何より、公証人との信頼関係もあります。
★メリット3 電話・メール・FAX・郵送のみの手続や出張対応も可能です!
「子供が小さいために外に出られない」とか「阪南市までは遠いなぁ」
といったことでも大丈夫です。
できれば、一度お会いさせて頂きたいとは思っておりますが、
チェックリストを活用することにより、
遠方の方でもメール・FAX・郵送のみで作成することも可能です。
また、業務エリア内の方であれば、出張対応もさせて頂いております。
お問い合わせは無料ですので、ご遠慮なく、ご連絡ください。
★どうして示談書・和解契約書を作成する必要があるのか?
「言った!」「言わない!」といった無用な争いを避けるため書面を残すことが必要
示談は口約束だけでも成立しますが、後になって相手が決めた内容を守らなかったり、「言った」「言わない」の水かけ論となったり、後々トラブルになっています。
ですから、合意した内容を「示談書」」として書面としておくことが大切です。
ネットで検索知れば、示談書や和解契約書の雛型はたくさん出てきますが、
個々の事情もあるかとは思いますので、雛型をそのまま写すのはとても危険です。
そして、ただのその示談書だけではまだ不十分です。
慰謝料の支払いが分割になっている場合は、
示談書を強制執行認諾文言付の公正証書にしておく必要があります。
公正証書を作成しておくことで、慰謝料の未払いが発生した場合、
裁判を起こすことなく相手の財産を差押えて、支払いを受けることが可能です。
しかし、公正証書を作成すれば100%慰謝料の未払いを防げるわけではありません。
その内容にも注意し、未払いのリスクを少しでも減らす条項を盛り込む必要があります。
当事務所では、お客様のお話をしっかり伺い、
個々の事情に合わせたアドバイスを行い示談書を作成しています。
ただ、公正証書の作成には費用がかかりますので、
支払いの総額が低額である場合には公正証書を作成しなくても構いません。
目安となる金額としては、
分割払いの総額が60万円を超える場合に公正証書を作成すればよいでしょう。
何故なら、60万円以下の金銭支払いに関しては、
簡易裁判所に「少額訴訟」という原則として1日で審理が終了してその日のうちに判決が下される手続があるからです。
私製の示談書があれば、それを証拠に少額訴訟を起こしてください。
少額訴訟により、勝訴判決が出てそれが確定すれば、
その判決をもとに強制執行を行うことができます。
少額訴訟につきましては、お近くの弁護士又は司法書士にご相談ください。
★示談書・和解契約書を作成する前に
示談書・和解契約書を作成する前に、次のことについてまとめておいて下さい。
事前に専門家に相談しておくと、スムーズに話合いが行えます。
①不倫の事実関係(いつからいつまで、不貞行為の回数、不貞行為の場所など)
②慰謝料の金額、支払い方法について(一括なのか分割なのか)。
③慰謝料の支払いを滞らせた場合のペナルティー(遅延損害金、期限の利益喪失など)
④不倫相手からの誓約事項(配偶者との接触禁止、違反時の違約金など)。
⑤その他の個別事情
当事務所に示談書作成のご依頼を頂いたお客様には、
オリジナルの示談書チェックリストをお渡ししています。
示談書チェックリストを利用して頂くことにより、
示談締結にあたって決めておかなければならない内容について
漏れなく話合いができるようになっております。
当事務所は、チェックリストに記載された内容及び個別事情を確認して、
その内容を当事者双方の意思として書面化しております。
初回メールでのご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
※お電話・面談での無料相談はお受けしておりません。