
調停離婚
協議離婚がまとまらない場合には、家庭裁判所で離婚調停を起こすことになります。
離婚などの家庭内の事件は、家事事件といい、家庭裁判所で調停が行われます。当事者同士で話し合いがまとまらなかった場合に問題を解決するには、裁判所の力を借りることになるのですが、家庭内の事件ではいきなり裁判を起こすことはできません。「調停前置主義」といって、必ず家事調停を行い、それでもまとまらなかった場合に、はじめて訴訟を起こせることになっています.
「調停」では、調停員が間に入り、双方の事情を聞き、どのような解決方法があるのかというアドバイスを示す等して、お互いが納得できる形で紛争の解決を図ります。よって、調停を申し立てる際に、離婚の理由は問われません。
「調停」は、1ヶ月に1回程度の割合で10回程度繰り返されます。調停が成立すると調停調書が作成され、離婚が成立します。この調停調書は、確定判決と同等の効果があり、決定事項に従わない場合には強制執行が可能になります。
ただし、離婚調停は双方の合意の上成立しますので、合意できない場合には不成立となり、調停は終了となります。
夫婦に関する調停には離婚するのではなく、「夫婦関係調整調停」の申し立てもできます。配偶者の浮気、ギャンブル、暴力など離婚までは考えていないが夫婦関係がギクシャクしているような場合に利用できます。夫婦だけではなかなか解決できない問題に、第3者である家庭裁判所の力を借りて解決を図ることが可能です。
調停の成立する見込みがないと裁判官に判断されると、場合によって「離婚審判」へ手続きを移すか、これ以上継続させることが不可能だと判断されれると調停は不成立とされてしまいます。
調停が不成立となった場合には、離婚するためには「裁判離婚」で解決することのなります。
調停離婚の準備は万全に!
調停委員は「離婚しなさい」と命令するわけではなく、あくまでもお互いの事情を聞いた上で、今後どのようにすればよいのかをアドバイスしながら紛争を解決するものです。ですから、調停委員に夫婦の現状を伝え、自分が今後取りたい方針や主張をしっかりと伝えることが重要です。
そのためにも、「主張する内容を記入したメモ」や「財産分与額等を裏付ける資料」などを準備して離婚調停に臨みましょう。
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