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 行政書士中村法務事務所
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 行政書士の中村です。初回のメ
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 大阪府行政書士会泉州支部所属


 

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借金・ギャンブル


妻に限らず、夫からの相談が多いのが借金やギャンブルについての相談です。パチンコや競馬などで借金を作り、その借金を返すためにまた借金を繰り返すほどギャンブルにのめり込み生活が成り立たなくなっているケースが見られます。
 
特に、妻が借金をするケースは、金額が膨らみ、更に事態を悪化させています。借金が離婚の原因には、その借金の程度が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にがいとうするかどうかで決まります。単に借金があるというだけでは、”重大な事由”に当たらないとして離婚は認められません。もちろん、これは裁判になった時であって、お互いが合意すれば離婚は可能です。
 
ただし、離婚時の財産分与に「ギャンブルで出来た借金も含まれるのか?」という問題が出てきますよね。正解をいうと、ギャンブルでできた借金は財産分与の対象とはならないから大丈夫です。
ただし、その借金の保証人となった場合には、請求されれば支払う必要が出てきます。
財産分与のところでも書いていますが、生活上必要なものを購入した際の借金は財産分与の対象になりますが、ギャンブルなど個人的な理由でした借金は対象になりません。


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