トップページ > 離婚協議の進め方

 行政書士中村法務事務所
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
 営業時間 9:00 〜 20:00
 休日    日曜・祝日
 休日・営業時間外でも事前にご連
 絡いただければ対応します。
 
 行政書士の中村です。初回のご
 相談は無料ですので、お気軽に
 ご相談下さい。
 大阪府行政書士会泉州支部所属


 

 大阪府堺市(堺区、北区、中区、
 西区、東区、南区、美原区)
 大阪府和泉市、大阪府高石市
 大阪府泉大津市、泉北郡忠岡町
 大阪府岸和田市、大阪府貝塚市
 泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市
 泉南郡田尻町、大阪府泉南市
 大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町
 和歌山市、和歌山県岩出市 
 和歌山県紀の川市

不倫、養育費の請求通知書等の作成は全国各地の方からのご依頼に対応しております。



  

 
ホームページテンプレート 素材屋905

離婚協議の進め方


離婚に関する知識を蓄わえたら、次は配偶者と離婚に関する条件などについて話し合わなければなりません。
 
離婚協議で必ず決めておくべきことは次のようなものです。


   財産分与について
   慰謝料について
   親権・監護権をどちらが持つのか
   養育費額はいくらで、どのような方法で支払うのか
   面接交渉の方法について
   年金分割割合について

     
これらのことについて、まずは自分にどういった権利があるのかを確認し、相手と交渉を進めていくこととなります。
 
自分の権利ばかりを主張しても、相手との利害が衝突し話し合いが決裂してしまいます。こうなると、あとは裁判所の力を借りるしかなくなります。それでは、時間も費用もかかり、精神的にも体力的にも疲労してしまいますので、ある程度の歩み寄りは必要となってきます。
 
交渉に入る前には、相手をどう説得するのかという戦略を立てておきましょう。条件では、相手にこちらが譲歩したように思わせるのがポイントです。

離婚交渉で重要なこと
 
@離婚後の生活費用、得られる収入・公的扶助などを把握
 
離婚後の生活についてシミュレーションし、収入がどのくらいあれば生活していけるのかを把握しておきましょう。

A自分の権利(どのくらいまで請求できるのか)を理解しておく。
 
自分の立場ならどの程度の財産分与・慰謝料・養育費を請求できるのかを把握しておくことが重要です。これらのことを知らないと、あまりにも高額な請求をしてしまい、離婚協議が難航してしまいます。
 
B相手と自分の有利な点・不利な点を洗い出しておく。
 
交際から離婚までの経緯、離婚理由などの資料を作成し、相手と自分の有利な点・不利な点を洗い出してみましょう。
 
C交渉時には相手に妥協させたと思わせることがポイント
 
最初は実際に受け取りたい金額より高めの金額を提示し、交渉を進める中で徐々に渋々譲歩しているようにみせることです。相手も自分の交渉術により、譲歩したのだと思いこみ、条件を呑み易くなります。交渉事には相手に花を持たせることも必要です。
 
離婚に合意はしているが、条件が折り合わない場合
 
離婚についてはお互い納得できているけど、財産分与や養育費などの条件面が折り合わない場合には、次は調停を申し立てることになります。
 
親権さえ決まっていれば、先に離婚届を役所へ提出して離婚を成立させて、条件面については後から話し合うということもできますが、これはお勧めできません。離婚が成立すると、婚姻費用の分担義務がなくなってしまいますので、たちまち生活が苦しくなってしまいます。
ですから、条件が決まるまでは、離婚届けに署名・捺印をしないようにして下さいね!
 
離婚届を勝手に出されそうな場合(離婚届の不受理申し出)

協議離婚は離婚届を提出すれば成立します。離婚届に押す印鑑は認印でもよく、署名が本人のものであるかを確認するための調査をすることもありません。
その為、次のようなケースでトラブルとなることが考えられます。

例えば、「感情的になってしまって「別れる」といって、離婚届に署名・捺印したあとでも、本当に離婚するべきか悩んだりと気持ちが変わった場合」や、「配偶者からの離婚の申し出に、まだ合意していないにもかかわらず、相手が勝手に離婚届を作って役所に提出してしまうといった不安がある場合」で離婚する意思がないにもかかわらず、離婚届が役所に提出されてしまう恐れがあるのです。

一旦、離婚届が役所で受理されてしまいますと、取り消すには家庭裁判所での手続が必要となり、時間がかかってしまうのです。

そこで、離婚届が勝手に提出されてしまいそうな場合には、離婚届が提出される前に、本籍地又は住所地の市町村役場に対して「離婚届の不受理申出書」を提出しておくことで、離婚届を受理しないでほしいという意思表示を行うことができます。

この申出書を提出すると、申出書を取り下げるまでの間は、役所で離婚届が受理されることはありませんので安心です(不受理申し出の期間が6ヶ月間という記載のままのサイトがありますが、戸籍法の改正により平成20年5月1日から「最長6ヶ月」という期間は撤廃されました)。


 
離婚の条件に関する合意ができたら、必ず、「離婚協議書」を作成しておきましょ


            お問い合わせ・ご相談はこちらから

      








【業務対応地域】 ご相談及び各種書面の作成は全国対応可能です!
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県