審判離婚


 調停離婚を試みたものの、合意できず不成立になると、調停は不調に終わります。しかし、離婚には合意しているものの、財産分与や養育費の額など、一部についてだけ合意が出来ていない場合には、家庭裁判所の職権で、「調停に代わる審判」の手続きへ移行することとなります。これが審判離婚です。
 
審判手続きは、裁判所により強制的に移行しますので、別途、費用が掛かることはありません。また、審判離婚になるケースというのはかなり少ないのが現状です。
 
審判離婚は、家庭裁判所が強制的に、親権や養育費、財産分与などを算定して支払うように命じたり、離婚が成立するように審判を下すものです。ですから、その命令に夫婦のどちらかが納得できなければ、2週間以内に異議の申し立てを行うことで、審判を無効にすることができます。逆に、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は有効となり、離婚が成立します。
 
審判が成立すると、家庭裁判所が「審判書」を作成します。この「審判書」は「調停調書」と同じく「確定判決」と同様の効力がありますので、決められた約束事が守られなければ、給与差押などの強制執行をすることができます。

 異議申し立てをして、審判離婚が無効となると、「審判書」は効力を失ってしまいます。こうなると、離婚するためには「裁判離婚」の申し立てをするしかなくなってしまいます。 


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