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親権と監護権について

協議離婚の場合には、離婚届に親権者を記入する欄があることから、親権者は既に決まっているケースがほとんどではありますが、ここでは、親権とはどういうものなのか、家庭裁判所が親権者を決める際の基準がどんなものなのかについて、お伝え致します。


「親権」とは、
未成年のお子様に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を
内容とする権利義務の総称のことをいいます。未成年の子は、父母の親権に服し、親権は婚姻中は父母が共同して行い(民法818条)、離婚した場合には、その一方が単独で親権を行使することになります(民法819条)。
 
 
本来であれば、どちらも子供の親でありますから、双方が親権を持って、離婚後も共同して子供を養育していく(これを共同親権といいます)ことが望ましいでしょう。
 
 
しかし、日本では、離婚時に両親のうちの一方を親権者として
定めなくてはならない決まりがあります(単独親権)。
ただ、親権者と指定されなくとも、子供の親であることは違いありません。
離婚協議の際には、親権者ではなくとも、子供の健全な成長に寄与できるよう、
しっかりとした話合いが必要であると考えます。
 

離婚協議において親権者を決める際のポイント
①子供にとって、どちらの親と一緒にいる方が健全に過ごせるのかを考える。
②離婚後も、養育方針や進学のこと等、子供のことについて話合う機会を設け
る。
③親権を得られなくても、大切な子供を相手配偶者に預けるという気持ちで
任せる。 親の都合で離婚するのですから、せめて、子供の今後の事を第一に考えてあげて下さい。

 
 
親権の内容には、

1.身上監護権 ・・・ 子どもを引き取って、身の回りの世話をすること
監護教育権(民法820条)、居住指定権(民法821条)、懲戒権(民法822条)、職業指定権(民法823条)など
2.財産管理権 ・・・ 子どもの財産の管理や、子供に代わって契約等の法律行為をすること、契約の同意権・契約の取消権・法定代理権など(民法824条)
 
 
通常は、離婚時に母親か父親のいづれか一方を親権者として指定し、
上記の権利両方を行使できるようにすることが普通です。
しかし、親権の内容を親権者(財産管理権)と監護権者(身上監護権)に父母に分属させるという扱いをすることも可能です。
家庭裁判所でこのような扱いをするのは、父母の双方が、
離婚後も子供の健全な人格形成に協力できるような状況にある場合であって、
そのような状況にない場合は認められないケースが多いようです。
 
 
離婚協議の際にも、このような取決めをすることは可能ですが、
親権と監護権を分けることで、将来、監護権者に不便なことが出てきますので、
そのような取決めはしない方が良いでしょう。
よって、そのような取決めはしない方が良いでしょう。
もし、そのような取決めを離婚協議でした場合には、
離婚届に監護権者の欄はありませんので、
離婚協議書にその旨の記載をしておかなければなりません。
 
 
親権者の指定については、まずは父母の協議で取決めをします。
協議が調わないときは家庭裁判所に父又は母のいづれか一方が請求することにより、
協議に代わる審判で決められることになります(民法819条5項)。
 

★親権者はどのように決められるのか?

 
家庭裁判所の調停・審判・裁判による親権者決定の基準は、
子どもにとって、誰が親権者となるのにふさわしいのか(子の利益)
ということです。
 
 
皆様からの親権に関するご質問で多いのは次のようなことです。
 
有責配偶者だから親権は取れないと言われたけど、本当なのだろうか・・・
無職だと親権は取れないの?
親権は母親が有利と聞いたのだけど・・・
 
 
このようなことを家庭裁判所での判断基準と照らし合わせると答えが出てきます。
 
家庭裁判所における親権者・監護権者指定の判断基準
 
1.子の福祉
親権者や監護権者が、子の福祉、つまり「どちらが子供を育てていくのにふさわしいのか」という観点から決定されることです。
子の福祉を判断する基準としては、親の監護に対する意欲や能力、健康状況、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、監護補助者の有無やその状況、監護の継続性等が挙げられます。
 
 
2.子の意思
子が満15歳以上の場合には、家庭裁判所は、親権者、監護権者の指定の審判や裁判をする場合には、その子の意見を聞かなければならないとしています(人事訴訟法32条4項、家事審判規則72条、70条、54条)。
 
では、15歳未満の子の場合にはどうなるのかと言うと、実務上は、子の気持ちを傷付けないやり方で、子供の意思を確認しているようです。ただ、未成年の子の意向は、近親者や身近にいる人の影響を受けますし、実際に圧力もあるものですから、子供の発言だけでなくその態度や行動などを総合的に観察する必要はあると言えます。
但し、乳幼児や幼少期で物心が付いていない場合には、後の「母性優先の原則」であるとおり、母親が親権者となるケースが大多数を占めます。
 
 
3.監護の継続性
心理的な結びつきを重視して、子を現に養育している者を変更することは、子に心理的な不安をもたらす危険性が高いことより、子に対する虐待や遺棄・放置など子の福祉上問題となるような特別な事情がない限りは、これまで子を養育看護している者を優先させるべきとされています。
 
 
4.母性優先の原則
乳幼児については、特別な事情がない限りは、母親の細かな愛情が注がれ行き届いた配慮が加えられることが父親にもよるそれにもまして必要とされるという考え方によるものです(札幌高決昭40.11.27)。
 
この考え方は、今も主流ではあるのですが、家庭における父母の役割が過去と比べて変化しつつある現代においては、子が誰との間に心理的絆を有していて、父親・母親のいずれに親権者としての適格性があるのかを事案ごとに判断すべきとの指摘がされています。
 
 
5.兄弟姉妹の親権者を分離することについて
可能な限り、兄弟姉妹の関係を切るようなことはしないというのが、
家庭裁判所の考え方です。
実際には、兄弟姉妹の年齢・関係、それまでの監護状況、子供たちの意思の尊重等、
総合的に判断して決められます。
協議離婚でも親権者を分離させることは可能ですが、兄弟が離れて生活することは、
子供の発育上にもよくないことですので、そのようなことはされない方がよいでしょう。
 
 
6.有責配偶者は親権者となれないのか
不倫をしていたなど、単に離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)であったからというだけで、親権者に指定されないということはありません。
家族を遺棄したとか、別の男性と一緒に暮らしているとかの事情が、子供との関係で、親権者としての適格性に欠けると判断された場合に、他方の親が親権者として指定されることになります。
 
 
7.無職だと親権者にはなれないのか
この質問は、当事務所によくあるのですが、現時点で無職ということが親権者の指定に大きなマイナスとなることはありません。
親権者は、様々な事情により決められますが、現在無職であっても、これから仕事に就かれるであろうし、養育費や児童扶養手当等の援助を受ければ子育ては十分可能であると言え、親権者を決めるにあたっての問題とはなりません。
 
 


  
 

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