親権と監護権

 
「親権」という言葉は、一度は聞いたことがあるのではないかと思います。未成年の子がいる場合には、離婚する際にどちらが親権者になるのかを決めなければなりません。
 
未成年のお子様がいる方にとって、子どもと離れて暮らすことはとても辛いことだと思います。夫婦間で離婚の合意が出来ていたとしても、どちらもこの「親権」を譲らないために離婚が成立しないこともよくある話です。
 
親権の内容には、
 
 1.身上監護権
 子どもを引き取って、身の回りの世話をすること
 2.財産管理権
 子供の財産の管理や、子供に代わって契約等の法律行為をすること
 
の2つの権利・義務があります。
 
この2つの権利・義務を離婚後は、一方の親のみが持つのが普通なのですが、「どちらが親権を持つのか」でもめた場合には、この2つの権利・義務分けて、相手に親権を与えて、自分は身上監護権だけをもらうなんてこともできます。

この場合には、
 
  親権者 = 財産管理権
    子どもの財産管理や法定代理人となる人
  監護権者 = 身上監護権
    子どもと一緒に住み、身の回りの世話をする人
 
となります。
 
夫婦間の話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所で「親権者指定を求める調停・審判」を申し立て、裁判所で話し合うことになります。
それでも決まらなければ、最終的に離婚訴訟で裁判所に決めてもらうことになります。
 
親権を決定する基準としては、子どもの利益や子どもの福祉にとって良いかどうかです。家庭裁判所では、子どもにとってどちらの親が子どもの成長のためになるかという観点から、原則として、これまで子どもの養育をしてきた親を親権者とするケースが多いようです。経済力はそれほど重要な要件ではなく、幼い子どもの場合には、母親が親権者となることがほとんどです。
 
離婚後に親権者でない方の親が、親権の変更の希望をする場合には、家庭裁判所に対して「親権者の変更」の調停を申し立てることができます。調停で話し合いをしても決まらない場合には、審判手続きに移行し、審判により親権者が決められます。
審判において親権者が変更される基準とは、「子どもの利益のため必要があると認めるとき」(民法819条)であって、変更するのに特別な事情ある場合に限られています。実際には、離婚後に親権者を変更するのは非常に難しいようです。
 
また、離婚協議書に「親権の変更はしない」という記載があったとしても、その合意は法的には無効となります。お互いにそのルールを守っていれば良いのかもしれませんが、相手が約束を破って「親権者変更の審判」を申し立てた場合には、その特約は無効ですので、事情によっては親権の変更もあり得ることとなります。

               お問い合わせ・ご相談はこちらから


      

ご連絡先はこちら

行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX 072-424-8576
E-mail info@nakamura-houmu.com
営業時間 9:00 〜 20:00
休日   日・祝日
休日・営業時間外でも事前にご連絡いただければ、対応いたします。
 
行政書士の中村です。初回のメール相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

出張相談対応エリア

大阪府堺市(堺区、北区、中区、西区、東区、南区、美原区)・大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市、大阪府泉北郡忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町、和歌山県和歌山市、和歌山県岩出市、和歌山県木ノ川市

ブログ

日々成長!泉州の行政書士開業日記
  離婚行政書士の離婚豆知識

当事務所運営サイト

行政書士中村法務事務所
大阪・和歌山
遺言・相続サポートセンター