親権と監護権について
協議離婚の場合には、
離婚届に親権者を記入する欄があることから、
親権者は既に決まっているケースがほとんどではありますが、
ここでは、親権とはどういうものなのか、
家庭裁判所が親権者を決める際の基準が
どんなものなのかについてお伝え致します。
「親権」とは
未成年のお子様に対してもつ身分上及び財産上の養育保護を
内容とする権利義務の総称のことをいいます。
未成年の子は父母の親権に服し、
親権は婚姻中は父母が共同して行い(民法818条)、
離婚した場合には、その一方が単独で親権を行使することになります(民法819条)。
本来であれば、どちらも子供の親でありますから、
双方が親権を持って、離婚後も共同して子供を養育していく(これを共同親権といいます)ことが望ましいでしょう。
しかし、日本では、離婚時に両親のうちの一方を親権者として
定めなくてはならない決まりがあります(単独親権)。
ただ、親権者と指定されなくとも、子供の親であることは違いありません。
離婚協議の際には、親権者ではなくとも、子供の健全な成長に寄与できるよう、
しっかりとした話合いが必要であると考えます。
離婚協議において親権者を決める際のポイント |
親権の内容には、
1.身上監護権 ・・・ 子どもを引き取って、身の回りの世話をすること
監護教育権(民法820条)、居住指定権(民法821条)、懲戒権
(民法822条)、職業指定権(民法823条)など
2.財産管理権 ・・・ 子どもの財産の管理や子供に代わって契約等の法律行為をすること
契約の同意権・契約の取消権・法定代理権など(民法824条)
通常は、離婚時に母親か父親のいづれか一方を親権者として指定し、
上記の権利両方を行使できるようにすることが普通です。
しかし、親権の内容を親権者(財産管理権)と監護権者(身上監護権)に
父母に分属させるという扱いをすることも可能です。
家庭裁判所でこのような扱いをするのは、
父母の双方が離婚後も子供の健全な人格形成に協力できるような状況にある場合であって、
そのような状況にない場合は認められないケースが多いようです。
離婚協議の際にも、このような取決めをすることは可能ですが、
親権と監護権を分けることで、将来、監護権者に不便なことが出てきますので、
そのような取決めはしない方が良いでしょう。
よって、そのような取決めはしない方が良いでしょう。
もし、そのような取決めを離婚協議でした場合には、
離婚届に監護権者の欄はありませんので、
離婚協議書にその旨の記載をしておかなければなりません。
親権者の指定については、まずは父母の協議で取決めをします。
協議が調わないときは家庭裁判所に父又は母のいづれか一方が請求することにより、
協議に代わる審判で決められることになります(民法819条5項)。
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