行政書士中村法務事務所
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不倫、養育費の請求通知書等の作成は全国各地の方からのご依頼に対応しております。

離婚協議書の作成
離婚協議書は離婚届を出す前に作成しましょう。
他のページでも書いていることですが、離婚の条件などに関する合意ができたら、必ず、「離婚協議書」を作成してくださいね。特に養育費の支払いは、いろいろな事情により支払がストップすることが非常に多いのです。
このように決めた約束が、後から破られてしまうことはよくあります。そこで、取り決めの内容をきちんと書面にしておかないと、「養育費を○万円払うと言った、言わない」と水掛け論となってしまいます。
もちろん、口約束でも、約束は約束ですので、相手に払う義務は生じます。しかし、相手が「そんなことは言ってない!」と否定すれば、それを証明するものは何も残っていないことになります。
約束事を、いつまでも守るよう相手にプレッシャーをかける意味でも、取り決めた内容をしっかり書面に残し、後々、未払いが発生した場合の証拠としておきましょう。
ただ、「離婚協議書」を作成したというだけでは、まだ不十分です。証拠としては効果はありますが、裁判を起こさなければならなかったりと、手間と時間がかかってしまいます。
ですから、「離婚協議書」は最終的に「公正証書」にする必要があります。「公正証書」に、「強制執行認諾条項」という一文を入れることで、相手が約束事を守らない場合には、相手の給与や財産に対して、「強制執行」を掛けることができるようになります。
未払いを防ぐ3カ条
1.連帯保証人をつける
基本的に、財産分与・慰謝料・養育費等の離婚の清算における請求は配偶者に
対して行うことになります。
しかし、金銭面で相手がルーズで支払が滞る可能性があったり、逃亡の恐れや
失業や長期入院等で支払いができなくなった場合に、どうしますか?
そのようなときのために、予め連帯保証人を付けておくことで、もし支払が滞
った場合に、その連帯保証人に対して請求することが可能となります。
更に、書面を公正証書にしておくことで、連帯保証人の財産に対して強制執行
をかけることが可能となるのです。
誰でもが連帯保証人になってくれる訳ではありませんが、次のような方であれ
ばなってもらえる可能性はあります。
@両親・兄弟姉妹等の家族
配偶者に離婚の責任がある場合で、相手の両親・兄弟姉妹も悪いと感じてく
れているのであれば、お願いはしやすいと思います。
A不倫相手
配偶者が不倫相手と一緒になろうと考えているのであれば、なってもらえる
可能性は高まります。
2.遅延損害金をつける
養育費を期限内に支払わなかった場合に、遅延損害金を支払う旨の条項を入れ
ておきます。
遅延すれば、遅延損害金の定めに基づいて損害金を支払うことになりますので
未払いの抑止につながります。
3.書面に通知義務を設ける
未払いとなって、いざ、強制執行をかけようと思っても、相手の連絡先や職場
等が代わっていて分からなければ、請求も強制執行を行うのに手間も時間もか
かってしまいます。
このようなことにならないためにも、住所・連絡先・職場などが変更になった
場合に、相手からその連絡をもらうように義務づけておく必要があります。
また、通知義務を怠ったときのペナルティーとして、違約金の定めをしておく
ことも必要です。
以上の条項を設けることで、養育費・慰謝料等の未払いを抑止する効果が高まります。離婚協議書の作成は、慰謝料・財産分与・養育費等の金銭面の取り決めに目が行きがちですが、このように、後日のトラブルを如何にして少なくするかを考えて作成することが重要です。


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