離婚時の財産分与について
財産分与とは、
夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に際して分け合うことをいいます。
離婚協議において財産分与の話合いをする際のポイント |
離婚に伴う財産分与は、次のような性格を持っています。
1)夫婦財産の清算としての性格(清算的財産分与)
清算的財産分与については、
夫婦が婚姻期間中に協力してできた財産をどのように分けるのか
(誰がどの財産をもらうのか又は金銭であればどのような割合で分け合うのか)
が問題となります。
2)離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)
離婚後もすぐには働けないなどの理由で、
生活面で過酷な状況が予想できる場合、
離婚後の生計の維持を目的として設定する財産分与です。
離婚後数年間に渡って生活費を支払うことや
夫の名義の不動産に対して使用貸借権(無償で貸し出すこと)
を設定したりします。
当事務所でも、ご本人の事情とご主人との関係を考えて、
離婚後、数年間に渡る生活費を援助してもらえるように話するようアドバイスしたり、
その旨を離婚協議書に記載することはよくあります。
3)精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)
財産分与に慰謝料的性格を含めるものです。
しかし、実務としては財産分与に含めることもできるのですが、
財産分与とは別に慰謝料を請求される方が良いでしょう。
扶養的財産分与や慰謝料的財産分与については、
金銭の支払いにより経済的利益を与えることで目的を達成させることができます。
したがって、ここでは、夫婦が婚姻期間中形成してきた財産を、
どのようにして分け合うべきなのかを見ていきたいと思います。
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