離婚時の養育費の取決めについて
養育費とは、未成熟子が
独立自活できるまでの間に必要とされる費用のことをいいます。
養育費は、子供を監護している親(監護者)から
監護していない親(非監護者)へ請求できるものですが、
離婚しても、親であることには変わりありませんので、
非監護者は当然に養育費の支払い義務があります。
未成熟子とは、親の監護なしでは生活を保持できない子供のことを指しています。
未成熟子の判断基準としては、成人しているかどうかではなく、
自分の力で仕事をして経済的自立しているかどうかがポイントとなります。
よって、未成年とは必ずしも一致しません。
離婚協議における養育費の取決めをする際のポイント |
養育費の内容
養育費の内容としては、衣食住の費用、医療費等生存に必要な費用が含まれることは
当然として、学校等の教育費や娯楽費等も含まれます。
教育費の中には、進学のための予備校の費用や塾の費用、家庭教師代、受験料、
学校等の授業料、教材費、クラブ活動費などが含まれるとされています。
養育費の支払い期間
また、養育費支払いの期間は、20歳までとされる例が多いのですが、
両親の学歴や生活レベルなどから、子供に大学等の高等教育機関を受けさせることが
親の生活水準と同等の生活水準を維持させるために必要といえる場合には、
子が大学を卒業するまでは未成熟子とされ、
20歳以降に必要な授業料なども教育費として請求することも可能です。
収入の少ない母親にとっては、養育費が子供を健全に育てていくための生命線です。
よって、離婚協議では、養育費の金額、支払いの期間といった基本的な内容だけでなく、
私学や大学への進学時の学費負担割合やその他将来起こり得ることに対しての取決めを
しっかりと行っておかなければなりません。
養育費の負担義務の範囲・程度
養育費の負担義務は、負担義務者が経済的に余力がある場合にのみ支払えばよいという
生活扶助義務に基づいて支払われる費用ではありません。
親には、離婚して手元で子供を監護養育をしていなくても、
扶養する義務は当然にありますので、負担義務者の余力に関わらず、
未成熟子が、負担者と同等の生活水準を維持するために必要な費用
の負担する義務を負います。
養育費は、負担義務者の余力の有無に関わらず、
収入等の資力に応じて相当額を支払う義務という
生活保持義務に基づいて支払われる費用なのです。
生活保持義務は、自分の生活レベルを下げてでも、子供に対して自分と同じ水準の生活を
させなければならない義務とされています。
よって、「子供と一緒に暮らせないし、もう会わないから、養育費を支払わない。」
といった主張は、論外であって、そのようなことに関係なく養育費を請求することができます。
また、離婚時に「今後一切、養育費の請求をしない。」
といった取決めをされる方がいますが、このような取決めをされていても、
養育費は子供のために支払われるべき費用ですから、
事情によっては、後から請求することができます。
どのような論理で請求できるのかは、こちら↓のページをご覧ください。
養育費不請求の合意の効力について
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