【離婚相談】子どものいないご夫婦の離婚
弊事務所では、
子どものいらっしゃらない方からの
離婚相談が増えてきています。
子どもがいれば、
子どもが夫婦の間を繋いでくれます。
しかし、子どもがいなければ、
ちょっとした二人の関係のずれが徐々に大きくなっていき、
気が付いた時にはもう元には戻れなくなってしまう
なんてこともあるのかもしれません。
「一緒にいてもほとんど会話がない…」
「夫婦で今後も歩み寄ることが見込めない…」
「結婚当初から価値観が合わない…」
「夫(妻)が浮気をした…」
など、理由はさまざまですが、
今後も改善が見込めないのであれば、
子どもがいないうちに離婚するのも人生の選択として
考えてもよいのではないかと思います。
お子様がいない場合は、
「親権」や「養育費」について考える必要がないため、
離婚に向けてのハードルは低くなります。
まわりから決定的な理由もないのに、
「もう少し頑張ってみてはどうか」といわれて
悩んでいるというご相談もお伺いします。
しかし、あなたの人生です。
たった一度の人生なのですから、
あなたが幸せになるための選択をしてほしい
と思います。
ここでは、子供なし夫婦の離婚の手続きについて
お話させていただきます。
★まずは離婚についての話し合い
離婚にあたっては、大前提として相手方が離婚に同意してくれるのかどうかがポイントになります。
浮気や暴力など決定的な離婚原因がある場合は、離婚を切り出しやすいのですが、「性格の不一致」が理由であれば、相手方もなかなか離婚に応じてくれず、離婚に至るまでに長い期間がかかることが予想されます。
相手方が離婚に同意してくれたならば、あとは財産分与など離婚時の精算内容を決めなければなりません。
★財産分与について
婚姻中に夫婦の協力によって形成された共有財産(預貯金や不動産など)をどのようにして分けるかを協議して決めます。
婚姻期間が短い場合は、分与する財産がない場合もあります。
★慰謝料について
離婚の原因が相手方の不倫にある場合、慰謝料の請求が可能です。
>> 慰謝料について詳しくはこちらをご覧ください。
★年金分割について
婚姻期間中の厚生年金の払込保険料の2分の1を合意により分割することができます。
>> 離婚時の年金分割について詳しくはこちらをご覧ください。
★離婚後の生活について
夫婦共働きの場合にはそれほど問題とはなりませんが、妻が専業主婦やパート勤めの場合には、離婚後に生活ができるのかが問題となります。
離婚の原因が、夫の浮気である場合には慰謝料で当面の生活費を確保できますが、そうでない場合には、離婚後の生活について十分考えておく必要があります。
★離婚後のトラブルを防ぐために離婚協議書の作成
離婚に関する取り決めができたら、離婚後にトラブルが起きないように、しっかりと「離婚協議書」として書面に残しておきましょう。
また、慰謝料を分割で受け取る場合などは、書面を「公正証書」としておくこともお忘れないように。
>> 離婚協議書について詳しくはこちらをご覧ください。
>> 公正証書について詳しくはこちらをご覧ください。
新しい人生をスタートさせるための離婚協議書の作成はお任せください!
離婚というものは、誰しもが経験するものではありません。
はじめてのことで、どう進めていいものやら、大きな不安を感じていらっしゃることでしょう。
離婚の決意をされるまでにも大いに悩まれたのではないでしょうか。
しかし、いざ離婚を決めたのであれば、離婚後の新たな人生のためにも、きちんと離婚時に解決しておかなければならないことがあります。
離婚の原因が相手方配偶者の浮気である場合には、感情的になることもあるでしょう。
しかし、現状を正しく分析し、冷静に対応しなければなりません。
弊事務所では、決して離婚を進めるようなことは致しません。
相談者様のお話を十分にお伺いし、法律的な観点とこれまでの経験から「相談者様にとって何が最善の方法なのか?」を常に考え、適切なアドバイスをさせて頂きます。
周りにも離婚の経験者など、相談相手はいらっしゃるかもしれませんが、それは、そのご本人の経験のみに基づくアドバイスであって、そのアドバイスを受けて対応されるのではあまりにも危険です。
新しい一歩を踏み出すために、お一人で悩まず、ぜひ、当事務所をご利用下さい。



