トップページ > 離婚前に考えておくべきこと

 行政書士中村法務事務所
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
 TEL/FAX 
072-424-8576
 E-mail
 info@nakamura-houmu.com
 営業時間 9:00 〜 20:00
 休日    日曜・祝日
 休日・営業時間外でも事前にご連
 絡いただければ対応します。
 
 行政書士の中村です。初回のメー
 ル相談は無料ですので、お気軽に
 ご相談下さい。
 大阪府行政書士会泉州支部所属

 大阪府堺市(堺区、北区、中区、
 西区、東区、南区、美原区)
 大阪府和泉市、大阪府高石市
 大阪府泉大津市、泉北郡忠岡町
 大阪府岸和田市、大阪府貝塚市
 泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市
 泉南郡田尻町、大阪府泉南市
 大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町
 和歌山市、和歌山県岩出市 
 和歌山県木ノ川市

不倫、養育費の請求通知書等の作成は全国各地の方からのご依頼に対応しております。



  
ホームページテンプレート 素材屋905

離婚前に考えておくべきこと


離婚を決意する理由はいろいろあると思いますが、離婚を決意したならば、配偶者に離婚の意思を告げる前に十分に準備をしておかねばなりません。この準備をいかにするかで、後悔しない離婚を行うことができるのです。

離婚を告げる前に準備しておくべきこと


 @離婚の知識を身に付けておく
 離婚の知識を事前に身に付けておくことで、配偶者と話し合う際に交渉を有
 利に進めることができます。また、離婚の専門家に相談する場合にも、自分
 にある程度の知識や情報がなければ、専門家のアドバイスについていけなく
 なる場合があります。
 
 A相手に離婚原因がある場合は、離婚原因となる証拠を集めておく
 不倫など、夫に法的離婚原因がある場合には、事前に確実な証拠を集めてお
 けば、交渉をスムーズに進めることができます。

 B離婚手続きにかかる費用について考えておく
 弁護士費用、引越費用や別居した場合の婚姻費用や生活費用について考えて
 おく。
 
 C財産の把握に必要な書類を集めておく
 離婚を告げた後に、財産分与や養育費の算定に必要な書類を集めようとする
 と、夫が見せてくれなかったり、隠してしまう場合がありますので、事前に
 準備しておきましょう。

事前に準備しておきたい書類

書類名 目的
銀行通帳のコピー 預貯金の把握のため
配偶者の給与明細 収入の把握のため
源泉徴収票 収入把握のため
所得証明書(自営業の場合) 収入の把握のため(市役所で取得できます)
生命保険証のコピー 契約者・保険者・被保険者の把握のため
不動産登記簿謄本 不動産名義の把握のため(法務局で取得できます)
ローンの残高証明書 借入金の把握のため
戸籍・住民票 正確な住所の把握のため


            お問い合わせ・ご相談はこちらから

離婚届を提出する前に決めておくべきこと

 
協議離婚の場合は、離婚届けを役所に提出すれば、それで離婚は成立します。しかし、離婚届には、財産分与や子供の養育費など記入する欄はありませんので、これらのことを決めずに離婚届を提出してしまうケースが多いのです。もちろん、これらのことは、離婚後でも決めることは可能なのですが、話し合いが難航してしまうケースがほとんどです。
 
離婚の意思が固まり、「お金なんていらないから、すぐにでも別れたい!」という気持ちも分かりますが、今後の生活のこと、お子様のことをしっか考え、後悔のないようにしてください。
 
離婚後、後悔しないためにも、次のことを離婚届を出す前に、決めておきましょう!
 
@財産分与について
財産分与とは、結婚後2人で築いた財産を、離婚時に清算することをいいます。これは、有責配偶者(離婚原因を作った配偶者)であっても請求するとができます。結婚前に個人が持っていた財産は、財産分与の対象とはなりません。
 
A慰謝料について
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害の賠償のことをいいます。夫が不倫や暴力、虐待などを行っていた場合に請求できます。財産分与と違い必ず請求できるものではありません。
 
B親権と監護権について
「親権」という言葉は、一度は聞いたことがあるのではないかと思います。未成年の子がいる場合には、離婚する際にどちらが親権者になるのかを決めなければなりません。
 親権の内容には、
 
 1.身上監護権
 子どもを引き取って、身の回りの世話をすること
 2.財産管理権
 子供の財産の管理や、子供に代わって契約等の法律行為をすること
 
の2つの権利・義務があります。

この2つの権利・義務を一方の親のみが持つのが普通なのですが、「どちらが親権を持つのか」でもめた場合には、この2つの権利・義務分けて、相手に親権を与えて、自分は身上監護権だけをもらうなんてこともできます。
 
C養育費について
未成年の子どもと一緒に住んでいる親は住んでいない親に対して養育費を請求することができます。養育費は子どものための権利です。負担者に余力があろうとなかろうと、子どもが負担者と同じ生活水準で生活できるだけの金額を払わなければなりません。
 
D面接交渉権
面接交渉権は、子供と一緒に暮らしていない親が子供に会う権利です。親が子供に会いたいと思うのは当然で、子供の健全な成長のためにも親の存在は不可欠という考えから認められている権利です。
 
E決まった内容を離婚協議書にまとめておく
これが、もっとも重要なことです。せっかく決まったことも、書面にまとめておかないと、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。必ず決まった内容を離婚協議書にまとめておきましょう。

特に、養育費の取り決めや慰謝料を分割払いにする場合は、必ず公正証書にしておくべきです。公正証書にしておくことで、約束事が守られないときは、強制的な手段を用いて、給料を差し押さえることが可能になります。


            お問い合わせ・ご相談はこちらから