行政書士中村法務事務所
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大阪府行政書士会泉州支部所属

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不倫、養育費の請求通知書等の作成は全国各地の方からのご依頼に対応しております。
離婚を考えるとき
夫婦生活を続けていると、お互いの思いやりの欠如、相手の不誠実な行動など、夫婦間に問題が生じることはよくあります。
そのとき、ふっと「離婚」という考えが、ふっと頭を過ることがあることでしょう。
まずは、離婚という言葉を相手に伝える前に、
・もう一度、お互い歩み寄ってやり直してはいけないのか
・離婚した場合のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのか
・離婚するとして、離婚後の生活はやっていけるのか
・離婚に関する法律にはどのようなものがあって、
どのようなことを権利として主張できるのか
ということをよく考えてみましょう。
あなたは、ただ感情的になっているだけかもしれません。
当事務所のご相談者様でも、お話を伺っていて、離婚を決断するにはまだ早いのではないかと思われる方もけっこういらっしゃいます。
そのような場合、上記の内容をお話しした上で、「もう1カ月程度、離婚について考えてみては?」という提案をすることもあります。
それでも、やはり、「離婚しかない!」と考えられる方は、また当事務所にご相談にお見えになり、公正証書の作成を依頼されます。
当事務所では、決して、離婚を勧めることはせず、どうすれば、依頼者様が今後も笑顔でいられるのかを第一に考えて行動しています。
離婚後のこと、子供のこと、お金のことなど、心配事は尽きないかもしれません。しかし、今後の夫婦生活の中で、あなたが笑顔でいられるのかを考えることが一番大切なことです。
このことを、離婚を考える際の、ひとつの指標としてみて下さい。
もし、離婚のことについてお悩みであれば、一人で悩まずに信頼できる方に相談して下さい。きっと、力になってくれるはずです。
離婚の進め方
まずは、最終的に離婚が成立するまでにどのような段階を辿るのかを確認しておきましょう。

離婚の意思を告げる前にまずはその準備!
@離婚の知識を身に付けておく
離婚の知識を事前に身に付けておくことで、配偶者と話し合う際に交渉を有
利に進めることができます。また、離婚の専門家に相談する場合にも、自分
にある程度の知識や情報がなければ、専門家のアドバイスについていけなく
なる場合があります。
最低でも2〜3冊は離婚に関連した書籍を読んでおくべきです。本サイトの
サイドバーに離婚関連の書籍を掲載していますので参考にして下さい。
(当事務所でも、有料相談をご利用頂いた方に貸出しています)
A相手に離婚原因がある場合は、離婚原因となる証拠を集めておく
不倫など、夫に法的離婚原因がある場合には、事前に確実な証拠を集めてお
けば、交渉をスムーズに進めることができます。不倫を疑わせる手紙などを見
つけて感情的になってそのまま捨ててしまうのではなく、利用するかしないか
は別として後にご自身に有利になるように、それらの物は手元に置いておいて
下さい。
●不倫が理由の場合
・ラブホテルの出入を写した写真
・ラブホテルの領収書や会員カード
・メールの画面を写した写真や不倫相手とやり取りした手紙
・日記・手帳等のコピー
・その他、不倫を疑わせるもの
●DVや暴力が原因の場合
・病院の領収書や診断書
・怪我やあざを撮影した写真
●借金が原因の場合
・借用書や返済通知書
B離婚手続きにかかる費用について考えておく
引越費用や別居した場合の婚姻費用や生活費用、専門家に依頼する際の費用
等について把握しておきましょう。
C財産の把握に必要な書類を集めておく
離婚を告げた後に、財産分与や養育費の算定に必要な書類を集めようとする
と、夫が見せてくれなかったり、隠してしまう場合がありますので、事前に
準備しておきましょう。
事前に準備しておきたい書類
| 書類名 | 目的 |
|---|---|
| 銀行通帳のコピー | 預貯金の把握のため |
| 配偶者の給与明細 | 収入の把握のため |
| 源泉徴収票 | 収入把握のため |
| 所得証明書(自営業の場合) | 収入の把握のため(市役所で取得できます) |
| 生命保険証のコピー | 契約者・保険者・被保険者の把握のため |
| 不動産登記簿謄本 | 不動産名義の把握のため(法務局で取得できます) |
| ローンの残高証明書 | 借入金の把握のため |
| 戸籍・住民票 | 正確な住所の把握のため |
離婚届を提出する前に決めておくべきこと
協議離婚の場合は、離婚届けを役所に提出すれば、それで離婚は成立します。しかし、離婚届には、財産分与や子供の養育費など記入する欄はありませんので、これらのことを決めずに離婚届を提出してしまうケースが多いのです。もちろん、これらのことは、離婚後でも決めることは可能なのですが、話し合いが難航してしまうケースがほとんどです。
離婚の意思が固まり、「お金なんていらないから、すぐにでも別れたい!」という気持ちも分かりますが、今後の生活のこと、お子様のことをしっか考え、後悔のないようにしてください。
離婚後、後悔しないためにも、次のことを離婚届を出す前に、決めておきましょう!
@財産分与について
財産分与とは、結婚後2人で築いた財産を、離婚時に清算することをいいます。これは、有責配偶者(離婚原因を作った配偶者)であっても請求するとができます。結婚前に個人が持っていた財産は、財産分与の対象とはなりません。
A慰謝料について
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害の賠償のことをいいます。夫が不倫や暴力、虐待などを行っていた場合に請求できます。財産分与と違い必ず請求できるものではありません。
B親権と監護権について
「親権」という言葉は、一度は聞いたことがあるのではないかと思います。未成年の子がいる場合には、離婚する際にどちらが親権者になるのかを決めなければなりません。
親権の内容には、
1.身上監護権
子どもを引き取って、身の回りの世話をすること
2.財産管理権
子供の財産の管理や、子供に代わって契約等の法律行為をすること
の2つの権利・義務があります。
この2つの権利・義務を一方の親のみが持つのが普通なのですが、「どちらが親権を持つのか」でもめた場合には、この2つの権利・義務分けて、相手に親権を与えて、自分は身上監護権だけをもらうなんてこともできます。
C養育費について
未成年の子どもと一緒に住んでいる親は住んでいない親に対して養育費を請求することができます。養育費は子どものための権利です。負担者に余力があろうとなかろうと、子どもが負担者と同じ生活水準で生活できるだけの金額を払わなければなりません。
D面接交渉権
面接交渉権は、子供と一緒に暮らしていない親が子供に会う権利です。親が子供に会いたいと思うのは当然で、子供の健全な成長のためにも親の存在は不可欠という考えから認められている権利です。
E決まった内容を離婚協議書にまとめておく
これが、もっとも重要なことです。せっかく決まったことも、書面にまとめておかないと、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。必ず決まった内容を離婚協議書にまとめておきましょう。
特に、養育費の取り決めや慰謝料を分割払いにする場合は、必ず公正証書にしておくべきです。公正証書にしておくことで、約束事が守られないときは、強制的な手段を用いて、給料を差し押さえることが可能になります。
【業務対応地域】 ご相談及び各種書面の作成は全国対応可能です!
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