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 行政書士中村法務事務所
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離婚公正証書作成のすすめ

 
公正証書」とは、普段聞きなれない言葉ですが、公証人という法律家が作成する、裁判所の手続きなしに強力な効力のある強制執行が可能な書面のことをいいます。
 
離婚時の取り決めにお互いが合意した場合に、「離婚協議書」を作成しますが、ただ書面にしたというだけでは不十分なのです。
この書面だけでは、相手が養育費の未払いをした場合に、支払いを強制するためには、調停や裁判を起こさなければならず、手間と時間がかかってしまいます。
 
しかし、「公正証書」には、必ず、「約束どおりに養育費の支払いを行われなかった場合には、強制執行を受けても依存ありません。」というような強制執行認諾条項というものを入れます。
この条項を入れておけば、約束どおりのことが守られなければ、裁判所を通すことなく、相手の給与や預貯金、不動産等に強制執行をかけることができるようになります。
 
強制執行認諾条項の入った「公正証書」を離婚時に作成しておくことで、相手は心理的プレッシャーを感じ、養育費未払いが起こる可能性はそれだけ少なくなるのです。
 
 公正証書作成のメリット
 
@書面の証明力が非常に高い
 
「公正証書」は、法務大臣に任命された公証人しか作成できない公文書ですので、裁判所に証拠として提出する場合、信用できる証拠として直ちに採用されます。
 
A公正証書に基づき強制執行ができる(金銭債権のみ)
 

強制執行認諾条項の記載された「公正証書」があれば、支払が滞った場合に、裁判などの申し立てを行うことなく、直ちに強制執行をすることができます。
 
B公証役場で保管されるため安全である

「公正証書」は、公証役場で厳重に保管されますので、紛失や偽造、変造の恐れがありません。
原本は、20年間に渡り保存されます。
 
 離婚年金分割時には必ず必要!
 
2007年4月から、離婚時の年金分割制度が始まっていますが、協議離婚の場合には、この年金分割割合を公正証書で定めておかねばなりません。
 
 
当事務所でも、公正証書のご相談および作成を受けてますので、お困りのことがあれば、まずはご相談ください!


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