大阪・和歌山 協議離婚支援センタートップ画像

【不倫問題】夫婦関係修復のための夫婦間合意書の作成


もし、あなたの夫が浮気をしていることを知ってしまったら、
もう離婚しかない。」と離婚を決意するかもしれません。
 
 
しかし、夫の方は、一時の気の迷いであったのかもしれません。
そこで、「もう裏切るようなことをしないから、離婚は考え直してくれ。
と反省の態度を見せ、何度も謝ってくることでしょう。
 
 
夫が誠意をもって謝罪していることに、あなたは許せないとは思いつつも、
冷静にお互いを見つめ直して、もう一度だけ夫を信じて頑張ってみよう。
と夫を条件付きで許し、離婚を回避することを選ぶかもしれません。
 
(浮気をするのは男性ばかりと限りませんが、便宜上、夫が浮気した例で書いています)
 
 
離婚は、今後の人生を大きく変えてしまいます。
離婚という決断の前に、冷静になって、やり直す方法はないかということを考え、
十分にご夫婦で話し合うべきでしょう。
 
 
そして、もう一度だけ、チャンスを与えることを決めたなら、、
そこで取り決めた内容を合意書という書面を残しておくとよいでしょう。
口約束だけでは、すぐに同じことを繰り返してしまう方もいらっしゃいます。
反省を促す意味も込めて、キチンと書面にしておくことが重要です。
 
 
また、夫婦関係を見つめ直す良い機会でもありますし、
夫婦間の取決めを書面にしておく機会というのは、このような機会でしかありません。
 
 
しかし、夫婦間の合意書を作成するにあたっては、いくつか問題点があります。
民法では、婚姻期間中の夫婦間の契約は、
いつでも、夫婦のいずれか一方から取り消しできるという規定をおいているからです。
 

民法第754条
夫婦でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 
 
どうして、このような規定があるのかといいますと、
  ・妻は夫に威圧されて十分に意思を伝えることができなかったり
  ・夫の方が妻を愛するがあまりに意思の自由を奪われる
  ・夫婦間の問題を裁判所の力を借りて解決することは夫婦の円満を害する
といった理由があります。
 
 
ただ、この規定により、
「いつでも取消ができるのだったら、夫婦間の合意書の作成はできないのではないか」
と思われるかもしれませんが、そうではありません。
 
 
判例では、次のように一定の場合においては、
婚姻時の契約であっても取り消すことを認めないという判断しているのです。

判例1:昭和33年3月6日最高裁判決
夫婦関係が破綻に瀕しているような場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消しえないと解すべき

 

判例2:昭和42年2月2日最高裁判決
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきである

  
判例1では、離婚を前提(夫婦関係が破綻している)に不動産の贈与契約を結び、
後にその契約の取消を求めたケースですが、
最高裁は、夫婦関係が破綻している場合に夫婦間契約の取消を、
取消権の濫用として認めませんでした。
 
 
また、判例2では、
契約時には夫婦関係は円満だったものの取消時には破綻していたケースで、
最高裁は夫婦間の契約の取消を認めないという判断をしています。
 
 
つまり、
夫婦関係が円満であるときに契約がなされ、円満な時にされた取消は認められるが、
夫婦関係が破綻したときになされた契約、
または夫婦関係が破綻しているときの契約の取消は認められないということです。
 
 
よって、今回のように夫婦関係が破綻した状態で取り交わす「夫婦間の合意書」も
上記判例と照らし合わせると、有効に成立させることができることになります。
 
 
但し、公正証書にされる場合には、
このような書面を作成することに慎重な公証人もいらっしゃいますので、
公証人と十分に話合い内容を考える必要があります。

幣事務所で作成させて頂く場合には、和歌山公証人合同役場での作成となり、
ご夫婦が共に公証役場に出頭できる方のみに限ります。
 
 
もし、公正証書にできない場合には、行政書士が書面を作成したうえで、
当事者が署名・押印する場に立ち会い、更に、行政書士の職印を押印することにより、
第三者が関与した約束事であることの証拠として残しておくとよいでしょう。
 
 
当事者のみで作成したものだと、
後で、何らかの理由を付けて取消しを主張されると困りますから。

★幣事務所で作成する場合の「夫婦間合意契約書」の内容

 
幣事務所にご依頼を頂いた場合の「夫婦関係調整等に関する合意契約公正証書」の一般的な内容となります。

 ① 事実関係の確認
 ② 夫から妻への誓約事項
 ③ 不倫相手との一切の関わりの禁止(違約条項付)
 ④ ②及び③の約束を破った場合に離婚を成立させること
 ⑤ 離婚成立時の条件について(慰謝料、財産分与、親権、養育費等)
 ⑥ 婚姻関係破綻時の契約のため、民法第754条を適用しないことの確認
 ⑦ 強制執行認諾条項
                など

 
上記内容は、
離婚届を提出した時点で効力が発生する(停止条件付)の公正証書となります。
また、内容は個々の事情に合わせて作成をしております。
 
 
ご主人にとっては、非常に厳しい内容となりますが、
あくまでも、夫婦関係をやり直す為の書面です。
この機会に、今後の夫婦関係について話合い、
どのようにすれば夫婦関係が良い方向に向かうのかを考えて、
必要な取決めをされてはいかがでしょうか?

 
公序良俗や強制法規に反しなければ、どのようなことを取り決めてもかまいません。

夫婦関係をやり直す方向で考えておられるのなら、
むやみに責めるようなことをしないことも大切です。
 
 
もちろん、まだ許せない気持ちが残っていることも分かります。
ですから、約束事を守れなかった時の取決めもきちんとしておかなければなりません。
今後の抑止を図ることが最も重要です。
 

 

★業務対応エリア

 
大阪府
大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、
和歌山県
和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村
 
不倫慰謝料請求書の作成は、全国どの地域のお客様からの書類作成に対応しております。 


 

 

初回メール相談無料!

行政書士中村法務事務所
代表 中村 武
大阪府阪南市舞1-26-13
離婚の悩みは人それぞれ異な
ります。ひとりで悩まないで
お気軽にご相談下さい!

≫ 運営事務所について
≫ 協議離婚支援センター
からお客様への5つのお約束

当事務所業務エリア

大阪府
和泉市・泉大津市・岸和田市
貝塚市・熊取町・泉佐野市
田尻町・泉南市・阪南市・岬
和歌山県
和歌山市・岩出市・紀の川市

※上記以外のエリアの方でもご相談に応じます。遠慮なくご連絡下さい。