離婚をお考えの方へ
夫婦生活を続けていると、お互いの思いやりの欠如、相手の不誠実な行動など、
夫婦間に問題が生じることはよくあります。
そのとき、「離婚」という考えが、ふと頭を過ることもあることでしょう。
まずは、離婚という言葉を相手に伝える前に、
・もう一度、お互い歩み寄ってやり直してはいけないのか
・離婚した場合のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのか
・離婚するとして、離婚後の生活はやっていけるのか
・離婚に関する法律にはどのようなものがあって、
どのようなことを権利として主張できるのか
ということをよく考えてみましょう。
あなたは、ただ感情的になっているだけかもしれません。
当事務所のご相談者様でも、お話を伺っていて、
離婚にはまだ早いのではないかと思われる方もけっこういらっしゃいます。
そのような場合、上記の内容をお話しした上で、
「もう1カ月程度、離婚について考えてみては?」という提案をすることもあります。
それでも、やはり、「離婚しかない!」と考えられる方は、
再度当事務所にご相談にお越しになり、公正証書の作成を依頼されます。
当事務所では、決して、離婚を勧めることはせず、どうすれば、
依頼者様が今後も笑顔でいられるのかを第一に考えて行動しています。
離婚後のこと、子供のこと、お金のことなど、心配事は尽きないかもしれません。
しかし、今後の夫婦生活の中で、
あなたが笑顔でいられるのかを考えることが一番大切なことです。
このことを、離婚を考える際の、ひとつの指標としてみて下さい。
もし、離婚のことについてお悩みであれば、
一人で悩まずに信頼できる方に相談して下さい。
きっと、力になってくれるはずです。
★離婚の進め方
離婚の種類には、
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚と大きく分けて4種類ありますが、
協議離婚以外の離婚方法については、家庭裁判所での手続となります。
ひとつひとつの詳しい説明はここではしませんが、
離婚の約90%が協議離婚により成立しています。
残り10%のうち、9%は調停離婚、1%は裁判離婚という統計結果になっています。
審判離婚はというと、ほとんどなされていません。
特別な事情がある場合に、離婚調停から離婚審判に移行するだけです。
また、これらの離婚手続においては、
調停前置主義(家事審判法第18条)という決まりにより、
いきなり離婚裁判を起こすことはできず、まずは家庭裁判所で調停委員を介して
離婚について話し合う離婚調停を行わなければなりません。
当事務所で支援させていただいているのは、
当事者同士で話し合いを進める協議離婚となります。
離婚の進め方については、夫婦間で話し合うことが難しく、
いきなり離婚調停を申し立てられる方も稀にいらっしゃいますが、
上記の統計からも分かるように、まずは、夫婦同士で離婚について話し合う
協議離婚を行うことが一般的です。
つまり、いかに離婚協議を上手く進めるかが、
ご自身の離婚後の人生を左右するといっても過言ではないでしょう。
次の図は、一般的な離婚手続きの流れとなります。
★離婚協議に入る前の事前準備
[話合いに入る前にまず準備]
①離婚の知識を身に付けておく
離婚の知識を事前に身に付けておくことで、配偶者と話し合う際に交渉を有
利に進めることができます。また、離婚の専門家に相談する場合にも、自分
にある程度の知識や情報がなければ、専門家のアドバイスについていけなく
なる場合があります。
最低でも2~3冊は離婚に関連した書籍を読んでおくべきです。
(当事務所でも、有料相談をご利用頂いた方に貸出しています)
②相手に離婚原因がある場合は、離婚原因となる証拠を集めておく
不倫など、夫に法的離婚原因がある場合には、事前に確実な証拠を集めてお
けば、交渉をスムーズに進めることができます。
●不倫が理由の場合
・ラブホテルの領収書や会員カード
・メールの画面を写した写真や不倫相手とやり取りした手紙
●DVや暴力が原因の場合
・病院の領収書や診断書
・怪我やあざを撮影した写真
●借金が原因の場合
・借用書や返済通知書
③離婚手続きにかかる費用について考えておく
引越費用や別居した場合の婚姻費用や生活費用、専門家に依頼する際の費用
等について把握しておきましょう。
④財産の把握に必要な書類を集めておく
離婚を告げた後に、財産分与や養育費の算定に必要な書類を集めようとする
と、夫が見せてくれなかったり、隠してしまう場合がありますので、事前に
準備しておきましょう。
事前に準備しておきたい書類
書 類 名 | 目 的 | 取得場所 |
銀行通帳のコピー | 預貯金の把握のため | |
配偶者の給与明細 | 収入の把握のため | |
源泉徴収票 | 収入の把握のため | |
所得証明書(自営業の場合) | 収入の把握のため | 市区町村役場 |
生命保険証のコピー | 契約者・保険者・被保険者の把握のため | |
不動産登記簿謄本 | 不動産名義・持分の把握のため |
法務局 |
ローンの残高証明書 | 借入金の把握のため | |
戸籍・住民票 | 正確な住所の把握のため | 市区町村役場 |
年金分割のための情報通知書 | 分割後の年金額の把握のため | 社会保険事務所 |
[離婚の話合いの進め方]
離婚に関する知識を蓄えたら、次は配偶者と離婚に関する条件等について話し合わなければなりません。
離婚協議にあたって決めるべき内容と自身の方針を考えておく |
これらのことについて、まずは自分にどういった権利があるのかを確認し、相手と交渉を進めていくこととなります。
自分の権利ばかりを主張しても、相手との利害が衝突し話し合いが決裂してしまいます。こうなると、あとは裁判所の力を借りるしかなくなります。それでは、時間も費用もかかり、精神的にも体力的にも疲労してしまいますので、ある程度の歩み寄りは必要となってきます。
交渉に入る前には、相手をどう説得するのかという戦略を立てておきましょう。条件では、相手にこちらが譲歩したように思わせるのがポイントです。
●離婚に合意はしているが、条件が折り合わない場合
離婚についてはお互い納得できているけど、
財産分与や養育費などの条件面が折り合わない場合には、
次は調停を申し立てることになります。
親権さえ決まっていれば、先に離婚届を役所へ提出して離婚を成立させて、
条件面については後から話し合うということもできますが、
これはお勧めできません。
離婚が成立すると、婚姻費用の分担義務がなくなってしまいますので、
生活費を止められてはたちまち生活が苦しくなってしまいます。
ですから、条件が決まるまでは、離婚届けに署名・捺印をしないようにして下さいね!
●離婚届を勝手に出されそうな場合
相手に脅されて離婚届に署名捺印をしていしまったり、
離婚を急いでいて離婚届を偽造して提出されそうな場合には、
役所に「離婚届の不受理申出書」を出すことで、
離婚の成立を防ぐことができます。
「離婚届の不受理申出」とは簡単に言うと、
離婚届を受け付けないで下さいということです。
この届出を出しておくと、相手が離婚届を出そうと思っても、
役場では離婚届を受理しないことになっています。
この不受理申出の有効期間は、以前は提出してから6ヶ月間だったのですが、
平成20年5月1日からこの有効期限の定めはなくなりました。
不受理申出書を出してから、双方が離婚に合意し、離婚届を出す場合には、
不受理申出取下げ書を役場に提出してからでないと、
離婚届は受理されないことになっています。
離婚の条件に関する合意ができたら、
必ず、「離婚協議書」又は「公正証書」を作成しておきましょう。