
認知と内縁関係
「認知」とは、婚姻関係にない男女から生まれた子供を、その父親が自分の子供であると認める法的な手続きのことをいいます。母親の場合には、出産したという事実で親子関係が生じるのですが、父親の場合には「認知」をしないことには法律関係は生じないのです。
また、「内縁関係」とは、客観的に見て夫婦生活を営んでいるように見えるが、何らかの事情で「婚姻届」を提出していない男女の関係をいいます。
こういった「内縁関係」に対しては、婚姻と同じような効果を与えようとするのが法律の考え方です。
ただし、単なる同棲とは異なり、内縁が認められるには、いくつかの条件が必要となってきます。
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内縁の配偶者の権利
内縁関係が認められる条件とは?
内縁関係が認められるには、次のような条件があります。
@婚姻の意思を持って夫婦共同生活をおくり、社会的にも夫婦と認められており、お互
いに協力して生計を保っていること
A双方が結婚できる年齢に達していること
B双方に配偶者がいないこと
ですから、単に同棲しているだけの状態や、愛人関係の場合(両者に婚姻の意思がない)では、「内縁関係」とは認められません。
重婚的内縁関係とは
重婚的内縁関係とは、内縁当事者の一方または双方に配偶者がいる場合です。法律上結婚しているにも関わらず、別で事実上の婚姻関係にある状態をいいます。
上記の内縁関係の条件で「双方に配偶者がいないこと」とありますので、この場合には「内縁関係」とは認められないことのなります。
しかし、法律上の婚姻が、「夫婦関係が事実上破綻しており、単に戸籍上婚姻という形が残っているだけの状態」であれば、その後に誕生した内縁関係を保護しても問題はないでしょう。
「内縁関係」の解消および不当破棄
「内縁関係」の解消は、法律上の婚姻の場合でいえば、離婚にあたります。そこで、「内縁関係」を解消する場合にも、離婚の場合と同じく、財産分与や慰謝料、子どものことが問題となってきます。
「内縁関係」であっても、法律婚の場合と同様に財産分与や慰謝料を請求することができます。その金額・方法についても、法律婚の場合と同じです。
ただし、子供のことについては異なります。「内縁関係」にある男女から生まれた子供は、当然には2人の子供とならず、母親の単独親権となります。
ですから、父親が親権を得るためには、子供を「認知」する必要があります(任意認知)。
認知の効果としては、内縁関係解消後の養育費の支払い義務が発生したり、父親の財産の相続権(ただし非嫡出子となるので、相続権は嫡出子の2分の1となります)が生まれます。つまり 、「認知」がなければ、子供はそのままでは、父親の財産を相続できないのです。
嫡出子 婚姻関係にある父母から生まれた子
非嫡出子 婚姻関係にない父母から生まれた子
認知をする方法には、父親が自由意思で子を自分の子として承認する任意認知と、父親が認知するのを拒んだ場合に、裁判により父子関係の存在を確定しる強制認知の2つの方法があります。
認知を拒むケースは非常に多いです。父親が「認知」をしないと、子供に大きな不利益が生じます。
父親が「認知」拒む場合には、認知の訴え(民法787条)を提起し、強制認知を求めることになります。この場合、DNA鑑定などで親子関係が認められれば、強制的に「認知」が認められることとなります。
「内縁関係」も婚姻の場合と同じく、不当に破棄された場合には、慰謝料の請求が可能です。慰謝料額も、婚姻の場合とほぼ同額と考えてよいでしょう。
また、第3者が不当破棄に関与していた場合には、この第3者に対しても慰謝料の請求ができます。例えば、姑の嫁いびりや内縁関係に不当に干渉していた場合や第3者が配偶者と性的関係にあった場合に不法行為として慰謝料請求が認められています。
「内縁関係」の解消を行う場合は、離婚の場合と同様に「内縁関係解消合意書」を作成して、それを「公正証書」にしておくことをお勧めします。
内縁関係と相続
内縁関係では、婚姻の場合と異なり、配偶者には相続権はありません。ですから、内縁の配偶者に財産を残したい場合には、必ず生前に遺言を残しておかなければなりません。
ただし、子供は父親が「認知」していれば、法律上の子供と認められますので、相続権はあります。ただし、非嫡出子となりますので、相続権は嫡出子の2分の1となります。相続分以上に非嫡出子に相続させたい場合には、こちらも遺言でその旨を記載しておく必要があります(ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません)。
遺言する場合には、死後に揉める原因にもなりますから、推定相続人が納得できる形で進める方がよいかもしれません。


