行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
営業時間 9:00 〜 20:00
TEL 072-424-8576
休日 日曜・祝日
休日・営業時間外でも事前にご連
絡いただければ対応します。

行政書士の中村です。初回のメ
ール相談は無料ですので、お気
軽にご相談下さい。
大阪府行政書士会泉州支部所属

大阪府堺市(堺区、北区、中区、
西区、東区、南区、美原区)
大阪府和泉市、大阪府高石市
大阪府泉大津市、泉北郡忠岡町
大阪府岸和田市、大阪府貝塚市
泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市
泉南郡田尻町、大阪府泉南市
大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町
和歌山市、和歌山県岩出市
和歌山県紀の川市
不倫、養育費の請求通知書等の作成は全国各地の方からのご依頼に対応しております。

突然、養育費の支払いが止まったら
実に、離婚夫婦の7割〜8割程度は、お子さんに対して養育費が支払われていなかったり、途中で支払いがストップしてそのままになっているという現実があります。
元夫と会うのが苦痛で、請求しなかったりで、そのままにしている方もいらっしゃるようです。
しかし、ちょっと待って下さい!
養育費は子どもの権利であって、親の義務でもあります。
養育費を請求するのが、億劫だからと言って、そのままにしていていいんでしょうか?
月々の養育費が3万円で20年間払ってもらえるものとして単純計算すると、実に720万円もの金額となります。
子供のために支払われるべき、これだけのお金をそのままにしておいてはいけません。
急いで離婚を成立させたかった為に、離婚時に取り決めしていなかったり、取り決めしていたにも関わらず途中で支払われなくなったりと、事情はさまざまですが、養育費は子供のために支払われるべきものです。どんな事情であれ、相手に対して、しっかりと請求するようにしましょう。
養育費の支払い義務は、親権の有無や同居の有無に関わりなく、子の母であり父であるという親子関係に基づいて発生する義務です。ですから、親同士で「養育費を請求しない。」なんて勝手に取り決めしていても、子供には関係ありません。ですから、このような場合でも請求が可能です。
未払い養育費の請求のご相談はこちら
養育費請求の根拠
養育費を請求する根拠としては、法律的に次の2つの方法があります。
@民法877条を根拠として養育費を請求する方法
民法877条では、親子の関係の扶養義務について規定しています。
つまり、子共は親に対して扶養料(養育費)を請求できるということです
。実際には、子供が単独で請求することはできませんので、実際には養育
している親が子供の法定代理人として請求する形となります。
A民法766条を根拠として養育費を請求する方法
民法766条は、子供の監護者や監護に要する費用等は、父母の協議又は家
庭裁判所で定めると規定しています。
子供を養育している親が、子の監護に関する処分として監護費用(養育費
)を請求する方法です。
親権・監護権についてはこちらをご覧ください
@Aのどちらを根拠としても養育費を請求することは可能ですが、監護権だけで親権を持たない場合は、Aの方法により請求することとなります。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
養育費の時効
インターネットのサイトを見ていると、「養育費には時効がない。」という記載をよく見かけますが、厳密に言うと、「養育費を請求しうる地位」については、時効はないということです。もし、お子さんが養育費をもらっていなければ、成人するまではいつでも請求可能ということになります。
しかし、離婚時に養育費の取り決めを行っていて、具体的に養育費の金額や期間を公正証書や調停調書で取り決めしていた場合には、時効期間が5年ないしは10年となります。
ここでは詳しく記載しませんが、上記の時効期間の根拠は、民法169条と民法174条にあります。
つまり、公正証書等当事者間の約束で養育費の取り決めをした場合は5年、調停や審判で養育費を取り決めた場合は10年で消滅時効にかかりますので、ご注意ください。
なお、時効にかかっていても、相手が時効を援用しなければ時効の効果は発生しません。仮に時効にかかっていても養育費を請求できる場合もありますので、その場合は、お近くの専門家にご相談下さい。
過去の養育費の請求については、こちらのQ&Aをご覧ください。
離婚時に養育費の取り決めをしていないのですが、養育費の請求はできますか?また、過去の養育費未払い分の請求はできますか?
お問い合わせ・ご相談はこちらから
離婚時に取り決めた養育費不請求の合意の効果
離婚の際、急いで離婚したい一心で、父親に対して「養育費の請求はしない」との合意、つまり養育費不請求の合意をすることがあります。
しかし、養育費はあくまでも子供のための権利です。親同士がそのような取り決めをしていたとしても、子供からしてみれば関係ありません。ですから、父親は子供に対して養育費を支払う必要があります。
実際には子供は単独でその権利を行使することはできませんので、法定代理人である母親が、父親に対して請求することになります。
なかなか分かりづらい内容ではありますが、知っているのと知らないのとでは大違いですので、養育費の請求でお困りの場合は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
養育費の増額・減額請求
離婚時に養育費を決めていても、離婚当時に予測し得なかった個人的・社会的事情等に変更が生じた場合には、相手に対し、養育費の増額や減額を求めることは可能です。
離婚時の書面作成の段階であらかじめ、「子供が病気・怪我その他の不測の事態等特別な出費を要する場合、養育費の増額を請求することができる」等の一文を入れておき、そのようなリスクに備えておくことも必要です。
増額・減額請求の方法については、まずは当事者同士で誠実に話し合いをし、合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるとよいでしょう。
当事者同士で合意出来た場合には、必ず、合意書を作成しておきましょう。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
養育費請求に関するご相談
当事務所では、未払い養育費に関するご相談から、請求通知書の作成、合意した場合の合意書・公正証書の作成まで幅広く応じております。
親子である以上、親が子に養育費の支払いをすることは当たり前のことであって、逃れることはできません。
養育費をもらわないと決めたが、事情が変わり、相手に養育費を請求したい
離婚時に養育費の取り決めをしたが、急に支払が止まってしまった
相手に電話やメールをしたが連絡が付かず、どうすればいいか悩んでいる
など、離婚時に決めなかった養育費の請求、養育費の未払いでお悩みの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
養育費の請求のご相談はこちらから
養育費の請求のご依頼はこちらから
養育費の請求方法
公正証書や調停証書等がある場合は、最終的にその書面により強制執行を相手の財産に対して行いますが、ここでは書面がない場合についてご説明します。
1.相手に対してメール・電話等で連絡を取る
まずは、相手に対してメール・電話等で連絡を取ってアプローチして下さ
い。相手が応対すれば、養育費の支払いについて話し合いしましょう。公
正証書等の書面を作成していない方は、ここで作成しましょう。
2.内容証明郵便で通知する
相手が、誠意ある対応をしない場合は、内容証明郵便で請求します。
弊事務所で、あなたのお話を伺い、効果的な書面の作成を行います。
養育費の請求書作成報酬 18,900円
※郵送料(1,720円)が別途必要となります。
内容証明郵便送付後の話し合いにより、養育費の支払い内容について、相
手と合意できた場合には、その内容を公正証書と致します。
公正証書作成報酬
52,500円 〜 + 実費
※実費とは、公証人手数料、郵送料等となります。
公正証書についてはこちらをご覧ください
3.家庭裁判所に対して調停を申し立てる
話合いができなかったり、話合いしても合意できない場合は、家庭裁判所
に対して養育費支払いの調停を申し立てることとなります。
調停は、裁判所を通じての話合いですが、ここでも合意できなければ自動
的に審判に移行することとなり、審判で双方の事情を斟酌して養育費額が
決定されます。
調停や審判で決まった内容は、それぞれ調停調書、審判調書として作成さ
れ、相手が約束を守らなければ、この書面をもって、相手の財産に強制執
行を行うこととなります。
未払い養育費請求の解決事例
当事務所にご依頼いただいた方の解決事例をご紹介します。
3年程前に離婚したAさん。
離婚時に、子供2人の養育費として5万円を元夫が支払うことを約束してくれていましたが、離婚協議書等の書面にはしていませんでした。
初めのうちは養育費の振込はあったものの、1年程経過した頃から振込額が少なくなり、最終的に振込みがされなくなったとのこと。
元夫の携帯にメールや電話をするも応答も返信もなく月日が過ぎて、当事務所のHPを見てご相談に来られました。
○.内容証明郵便での通知及び公正証書の作成
当事務所では、Aさんのお話を伺い、法律に照らして子として、その子を監護
する親として、元夫から養育費を受け取る権利があることを説明して、まずは
内容証明で養育費未払い分の請求と今後の養育費の支払いについて話合いを持
ち、話合いの内容を公正証書にする旨の内容の通知書を送付することをご提案
しました。
内容証明を送付すると、元夫は話合いに応じてきました。元夫の話を聞くと、
再婚をして、子供ができたために養育費を支払い続けることが厳しくなったと
のこと。
そこで、過去の未払い養育費を支払うことを条件に、今後の養育費の支払い額
を減額することを提案。元夫はその条件に納得して、未払い分75万円を毎月
1万円づつの支払い、今後の養育費として毎月3万円を20歳に達するるまで支
払う内容の公正証書の作成を行いました(もちろん、公正証書の内容には、今
後の未払いを抑止するための条項を可能な限り含ませています)。
養育費の支払い額は、当初の金額より減額となったものの、公正証書という法
的強制力のある書面を作成することができました。
ご注意!
※話合いについては当事者同士でしていただき、当事務所はそのアドバイスをさ
せて頂いております。
※あくまでも1事例であり、全ての方がこの通り解決できる訳ではなく、個々の
事情により異なります。
お問い合わせ・ご相談はこちらから


【業務対応地域】 ご相談及び各種書面の作成は全国対応可能です!
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、
島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

