行政書士中村法務事務所
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大阪府行政書士会泉州支部所属

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面接交渉権(親子の交流)
子どもの親権や監護権を持っていないと、子どもと会えないということはありません。子どもと同居しない方の親が、子どもと遊びに行ったり食事したり、メールや手紙のやり取りをする権利のことを「面接交渉権」といいます。
よく、「養育費はいらないから、子どもと会わせたくない」とおっしゃられる方がいらっしゃいますが、面接交渉権は子どものための権利ですので、親が勝手にそのようなことを決めるべきではありません。
離婚するということは、大抵の場合、夫婦の仲が破綻し、離婚後はお互いの顔も見たくないというのが普通だと思います。離婚の原因が相手にある場合には、子どもに会わせたくないという気持ちも分かります。でも、 離婚すれば夫婦にとっては他人でも、子供にとっては親であることには変わりありません。ですから、会うことで子供に悪影響を与える場合でなければ、定期的に会わせてあげることが必要です。
面接交渉の取り決めを行う場合には、
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などを決めておいてください。
また、何度も書いていますが、後々のトラブルを避けるためにも、話し合いで決まった内容は必ず離婚協議書もしくは公正証書を作成して残しておきましょう。
かたくなに面接交渉を拒否され、夫婦の話し合いで決められそうにもない場合には、家庭裁判所に「面接交渉を求める調停」の申立てをすることができます。
親が子どもと面接交渉をするのは、子どもの健全な成長を助けるためです。ですから、調停では、子どもの年齢・性別・生活環境などを考慮して、子どもに精神的な負担をかけないように子どもの意思を尊重して、面会の回数や場所の取り決めが行われることになります。なお、調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判で決まることになります。
子どもは両親からの愛情を受けて、健やかに育っていくものだと思います。でも、様々な事情で離婚が避けられないこともあるでしょう。一緒に住んでいなくても、子供にとって親であることには変わりありません。
また、養育費の未払いは、子どもと疎遠になったがために発生するケースが多いのです。ですから、子どもの気持ちを考え、また相手にも愛情を持って接してもらえるよう、面会日当日には快く子どもを送り出してあげることが大切です。
面接交渉の心がまえ
子供が、別居している親と会うことは、子供の健やかな発育にとって大切なことでもあります。例え、相手に何らかの問題があって離婚に至ってしまったとしても、子供のためと考えて、夫婦間で離婚後の子どもとの関係をじっくり考えて話合い、書面に残しておくことが必要でしょう。
面接交渉を行うにあたっての心がまえについては、次のようなものがあります。
●両親がともにが気を付けること
@子供に相手の悪口は絶対に言わない。
子供は、本心では両親が仲良く一緒に暮らせることを望んでいます。で
も、それができないこともよく理解しています。そのような言動は、子
供を傷つけるだけですのでやめましょう。
A相手の様子や家庭状況等をあれこれ聞きだそうとはしない。
もう夫婦ではありません。気になるのも分かりますが、そのようなこと
は気にしないで、子供の親として付き合っていくことを考えましょう。
B子供に無責任な発言や、重大な報告を勝手にはしない。
「家族で一緒に暮らそう」「もっと会いたい」「もう会えないかもしれ
ない」等、自分本位な発言で、子供に期待させたり惑わせたり、子供の
気持ちが不安定になるようなことは言わないようにしましょう。再婚し
た場合の報告等重要なことは、両親がきちんと話し合ったうえで伝える
ことが大切です。
C子供の状況をお互いに報告する
面接日前後の様子や面接中の様子等、子供の様子を報告しあえるように
しておきましょう。
●離れて暮らす親が気を付けること
@高額なプレゼントやお金を渡したりしないこと。
A子供との約束は必ず守ること。
B離婚協議書等で取り決めた帰宅時間等を守ること。
(遅れる場合には、連絡を入れること)
C交際中の恋人や再婚相手等に勝手に会わせたりはしないこと。
D養育親と事前に協議した場所以外のところに連れて行かないこと。
E子供を勝手に連れ出さないこと。
●一緒に暮らす親が気を付けること
@子供が出かけるときには、笑顔で送り出してあげること。
A子供が帰ってきたら、温かく迎えてあげること。
●こちらも参考にしてみてください。
名古屋家庭裁判所で作成している「親子の交流(面接交渉)の理解を深めるためのしおりです。
裁判所HP 親子の交流(面接交渉)のしおり


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