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離婚協議書作成のポイント

これまでの間、協議離婚を行うにあたっての財産の分予や子供のこと、
慰謝料の支払いのことなどを取り決めてこられたことと思います。
でも、単なる口約束だけで終わったのでは、証拠も残らず、
約束が守られなかった時に、争い解決するまで長期化することが予想されます。
 
 
よって、後になって「約束したでしょ。」「いや、そんなんことは約束していない。
といったトラブルにならないために約束事を書面にしておくことが大切です。
協議離婚の際に取り決めた約束事を記載しておく書面、それが離婚協議書となります。
 
 
離婚協議書を作成する場合には、内容を分かりやすく明確に作成することが必要です。
離婚協議書には、決まった形式はありませんので、
ご夫婦で話し合った内容を箇条書きで書くことでも構いません。
書き方がわからなければ市販の書籍やネット上の雛型を参考に作成することもできます。
ただ、これらの書式はあくまでも最低限の内容を記載したものとなりますので、
そのまま利用するのはお勧めできません。
離婚協議書の内容は、今後の人生を左右するものでもありますから、
ご夫婦の事情にそったものを作成しなければ意味がありません。
 
 
ご自身で作成する場合であっても、ご夫婦の事情から将来どのようなリスクがあり、
そのリスクを軽減するためにはどのような内容にするべきなのかを
行政書士や弁護士等の専門家に一度相談された方がよいでしょう。
 
 
ご自身で作成する自身のない方は、費用は掛かりますが、
躊躇することなく専門家に任せることをお勧めします。
すべてを専門家に任せることで、支払う費用以上のメリットを得ることができます。
 
 
当事務所でも、離婚協議書に関するご相談や作成のご依頼を承っておりますので、
ご遠慮なく、お問い合わせ下さい

 
 
ここでは、離婚協議書のポイントについてご説明いたします。
 

★離婚協議書作成のポイント

 
①書式
用紙のサイズ、縦書きか横書きかは自由
夫婦のみの場合は2通、連帯保証人がいる場合は3通作成する。
最後に作成日を記入し、当事者全員が署名・押印する。
特にタイトルにも決まりはなく、「離婚協議書」ではなく「合意書」等でも可能。 
 
 
②親権者
子供(生年月日を記載し特定する)の親権者を記載する。
親権と監護権を分離する場合には、その旨の記載をする。

 

協議離婚における親権者の取り決めについてはこちらをご覧ください

 
 
③養育費
誰から誰に、養育費の金額、支払いの始期と終期、支払い方法について記載する。
養育費が滞った場合の遅延損害金の定めを行う。
子供の病気や怪我や不測の事態の場合の減額や増額について、協議又はあらかじめ決めた方法で解決する旨の記載をしておく。 

 

離婚協議における養育費の取り決め方についてはこちらをご覧ください

 
 
④面接交渉権
面接交渉の回数(月○回程度など)、日時、場所、方法などを記載しておく。
その他、宿泊やプレゼントや学校行事への参加の可否などの取り決めもしておく。
子供の福祉を最優先に配慮し、子供の意思を尊重する旨の記載をしておく。
 

離婚協議における面接交渉権の取り決めについてはこちらをご覧ください

 
 
⑤慰謝料
誰から誰に支払うのか、慰謝料額、どのような方法で(一括か分割か)、分割の場合は支払い方法(月々いくらをいつまでに支払うのか、持参か振込か)、支払いの始期と終期
支払いが遅延した場合のペナルティー(利息や遅延損害金など)
分割の場合には、期限の利益喪失条項を規定しておく。
 

離婚協議における慰謝料についてはこちらをご覧ください

 
 
⑥財産分与
誰が誰に、どの財産を、どれだけ分与するのかを記載しておく。
分与の方法については、いつまでに、どのような方法で行うのかを記載しておく。
財産の記載は、特定が可能なように記載する。
  不動産 … 登記事項証明書の記載のとおり
  自動車 … 車検証記載のとおり(登録番号、車体番号、種別、車名、型式)
金銭によ理財産分与する場合には、慰謝料と同様の内容を記載する。

 

離婚協議における財産分与の取り決めについてはこちらをご覧ください

 
 
⑦年金分割
厚生年金又は共済年金について、年金分割に合意した旨及び按分割合を記載する。
公務員と民間企業の双方に勤務経験がある場合は、双方について記載する。
当事者の生年月日及び基礎年金番号を記載する。
 

(記載例)… 厚生年金で案分割合を0.5(50%)とした場合
第○条(年金分割の合意)
甲と乙は、下記年金に関し、本日、社会保険庁長官に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき案分割合を0.5とする旨の合意をする。
   甲・・生年月日    昭和○○年○○月○○日
      基礎年金番号  ○○○○-○○○○○○
   乙・・生年月日    昭和○○年○○月○○日
      基礎年金番号  ○○○○-○○○○○○
2.乙は、離婚届提出後速やかに前項の請求をする。

 

離婚協議における財産分与の取り決めについてはこちらをご覧ください

 
 
⑧清算条項
お互いに離婚に関する事項について、金銭的請求は一切できない旨の記載。
本契約以外に、互いに何らの債権債務の存在しない旨の記載。
 
   
⑨公正証書の作成
本協議書の内容に基づいた強制執行認諾約款付公正証書の作成に合意した旨の記載。 
公正証書を作成するメリットについては、次のページをご覧ください。
 
 
上記は、一般例ですので、実際には夫婦の事情により記載する内容は大きく変わります。

 
 

前 離婚後の諸手続 || 離婚公正証書の作成 

 



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