協議離婚


協議離婚とは、その名の通り、お互いの話し合いによる離婚です。全体のおよそ90%がこの協議離婚で離婚が成立します。
 
夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を役所に提出し、受理されると離婚成立です。ただし、離婚の意思は、双方で離婚の話をした段階で離婚の意思があることはもちろんのこと、離婚届を役所に提出する際にも必要となります。
協議離婚の場合は、離婚理由はお互いが合意していれば、どんな理由でも構いません。離婚届にも、「離婚理由」を書く欄はありません。
 
離婚届には、「親権者」を書く欄がありますので、離婚時には必ず「親権者」を決めておかなければなりません。
離婚協議の際に必ず決めておかなければならないのは、親権者だけですが、その他にも財産分与慰謝料養育費面接交渉権などについても、必ず離婚届を役所に提出する前に決めておくべきです。これらは、離婚後に請求することも可能ですが、相手が話に応じなかったりしてトラブルになることが多いからです。
 
これらの取り決めを離婚前に合意できたら、必ず「離婚協議書」にして残しておきましょう。必ず、後で「言った、言わない」とトラブルなったり、養育費が途中で支払われなくなることがよくあるからです。さらに、離婚協議内容の履行を確保するためにも、「強制執行認諾条項」の付いた「公正証書」にしておくと安心です。
 
相手が「離婚協議書」や「公正証書」の作成に応じないなら、離婚届に署名・捺印するべきではありません。相手が合意内容に従うつもりであれば、これらの書面を作成することを拒む理由がないからです。
もし、相手が応じないなら、すぐに家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停調書を作成してもらってください。調停調書も、相手がその内容に従わない場合には強制執行を行うことが可能です。
 
夫婦だけの話し合いが難しかったり、話し合いをしてもお互いが納得できる解決ができない場合には、家庭裁判所を通じて話し合いをする「離婚調停」や「夫婦関係調整調停」の申立てをするとよいでしょう。夫婦だけだと、感情的になってなかなか冷静な話し合いができないと思います。
調停は、裁判所が「離婚しなさい」と命令するものでもありませんし、費用もそれほどかかりません。あくまでも、裁判所のアドバイスを受けながら、今後の方針を2人で決めて行く場所です。
 
早く離婚したい気持ちも分かりますが、決めるべきことを決めておかなければ、後々必ず困ることになります。
離婚協議には、いろいろと分からないことがでてくると思います。離婚協議時の不安と離婚後の安心のため、分からないことがあればすぐにでも、行政書士等のお近くの離婚専門家にご相談されることをお勧めします。 


               お問い合わせ・ご相談はこちらから


      

ご連絡先はこちら

行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX 072-424-8576
E-mail info@nakamura-houmu.com
営業時間 9:00 〜 20:00
休日   日・祝日
休日・営業時間外でも事前にご連絡いただければ、対応いたします。
 
行政書士の中村です。初回のメール相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

出張相談対応エリア

大阪府堺市(堺区、北区、中区、西区、東区、南区、美原区)・大阪府和泉市、大阪府高石市、大阪府泉大津市、大阪府泉北郡忠岡町、大阪府岸和田市、大阪府貝塚市、大阪府泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市、大阪府泉南郡田尻町、大阪府泉南市、大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町、和歌山県和歌山市、和歌山県岩出市、和歌山県木ノ川市

ブログ

日々成長!泉州の行政書士開業日記
  離婚行政書士の離婚豆知識

当事務所運営サイト

行政書士中村法務事務所
大阪・和歌山
遺言・相続サポートセンター