なぜ、離婚時の取り決めを公正証書にする必要があるのか?
元夫が離婚時に約束した養育費を、毎月の支払期日を過ぎても入金してくれていない場合、
あなたなら、どのような対応をされるでしょうか?
①相手に電話やメールなどで催促する
②内容証明郵便で催促する
③未払い分について民事裁判を起こす
など、いろいろな方法が考えられると思います。
不注意で、一度や二度遅れただけならば許せるかもしれませんが、
何度も遅れが生じる場合、その度に催促しなければならなかったりして、
非常に手間が掛かってしまいます。
また、将来に渡って養育費がきちんと支払われるのか
不安になってしまうことでしょう。
実際に未払いの養育費を請求する場合には、
一般的には、上記の①から③の流れにより支払いを迫ることになります。
そして、最終的に裁判で勝訴して、その確定判決をもとに
相手の所有財産等に対して強制執行を行うことにより、
初めて、強制的な回収を行うことが可能になります。
しかし、これらの一連の手続きは、
弁護士等の専門家に頼めば費用がかかりますし、
裁判が確定するまでの間には相当の期間がかかります。
また、養育費の場合には貸金返済などのケースとは異なり、
「期限の利益を喪失」させるには親しまない性質のものとされていますので、
原則として、期限の到来していない将来分までを一括して請求することはできません。
≫ 「養育費の支払いと期限の利益喪失条項」についてはこちらをご覧下さい!
離婚する際に、当事者同士で「離婚協議書」等の簡単な書面を交わすこともあるとは思いますが、
これらには、裁判での証拠としての能力はありますが、
相手方の財産を差し押さえて、そこから強制的に回収することまではできません。
そこで、公正証書の登場です。
上記の勝訴判決のように、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、
範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことを債務名義といいますが、
公正証書もこの債務名義のひとつなのです。
よって、
養育費等の将来に渡る金銭の支払いが含まれる離婚協議書を公正証書にしておけば、
相手方がその支払いを怠った場合、公正証書の内容に従って、裁判を起こすことなく
相手の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から強制的に回収することができます。
ただ、離婚届けを役所に提出する前でなければ、
ご自身が納得できる公正証書を作成するチャンスは、
ないものとお考えください。
なぜなら、相手が少しでも早く離婚したいという意思がある場合、
どれだけ口約束や書面で養育費や慰謝料を支払うと約束していたとしても、
いざ、離婚届けを提出してしまえば、
口約束や書面で取り決めた内容を守らない可能性は大いにあります。
よって、離婚した後になって、「公正証書を作成したいんだけど…」と相手に依頼しても、
自分にとって不利となる公正証書の作成にはなかなか応じてもらえないことでしょう。
ですから、特に相手方に信頼がおけない場合には、
必ず、事前に取り決め内容をきちんと協議し、公正証書を作成しておくことが肝心です。
ご自身での交渉が難しい場合には、弁護士に代理人として交渉してもらうのも
ひとつの方法だと思います。
公正証書の作成は、相手の目的が達成する前に作成しなくてはなりません。
また、そのときが、ご自身に有利な公正証書を作成する一番のチャンスでもあります。
しかし、公正証書は万全というわけではありません。
相手に差し押さえる財産がない場合には、
強制執行を実行しても、空振りに終わる可能性があります。
もし、相手が財産に乏しい場合や、信用がない場合には、
連帯保証人の設置や遅延損害金の定めなど、
債権を強化する条項を定めておく必要があります。
なお、差し押さえできる財産としては、次のものがあります。
・不動産 ・動産(自動車、家財道具等) ・銀行預金 ・給与
これらのものは、ある程度特定しておく必要がありますので、
事前に確認しておくとよいでしょう。
≫ 「離婚協議書を公正証書にするメリット」についてはこちらをご覧下さい!
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