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 行政書士中村法務事務所
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別居と婚姻費用


離婚に迷いがある場合や相手が離婚に応じない場合など、今後の夫婦関係を維持させるのか、それとも夫婦関係を解消させて新しい人生を歩むのかを考える冷却期間として別居を考えることも一つの手だと思います。
 
ただし、勝手に家を出てしまったり、無理やり家から追い出してしまったりしてしまった場合には、同居義務違反(民法752条)となり、法定離婚理由である「悪意の遺棄」(民法770条)に該当し、裁判離婚となった時に不利になってしまいます。
 
なかなか難しいとは思いますが、別居を相手に告げる場合には、仮に離婚を考えていても「離婚のための別居」とは告げずに、「正当な理由のある別居」「複縁の含みのある別居」等とあくまでも夫婦関係の修復のための冷却期間であると告げることが大切です。
いきなり「離婚のための別居」と告げてしまうと、感情的になり態度を硬化させてしまうかもしれません。「複縁」の可能性を含ませることで、相手の受け止め方も変わり、別居を認めやすくなるでしょう。お互い感情的になってしまっては、まとまる話もまとまりません。穏やかにかつ冷静に話し合いましょう。


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別居をする前に


夫の不倫が発覚して、顔を見るのも嫌で、すぐにでも家を飛び出してしまいたい気持ちも分かります。でも、一時の感情っで後々後悔しないよう、難しいとは思いますが、冷静に別居の準備をすることから始めましょう。
 
別居の理由ははっきりさせておく
 

始めに書きましたが、夫婦には同居義務があり、正当な理由なしに勝手に別居を強行してしまいますと「悪意の遺棄」となってしまいます。
そこで、別居の原因(相手の不貞行為、暴力、借金など)となった理由を明確にし、その証拠を集めておきます。
 
特に別居後の「不貞行為」は、婚姻関係がすでに破綻しているとみなされれば、この「不貞行為」と婚姻関係の破綻には因果関係がないとみなされ、この不貞行為に対しては相手に対して責任を問うことはできません。あなたが、別居前の「不貞行為」を理由に離婚を考えていても、それを証明できなければ離婚請求ができませんので、別居前に「不貞行為」があった証拠を確保しておく事が必要です。
 
また、夫婦関係が既に破綻しているとみなされないよう、別居の際には、相手に理由を告げ、「離婚」という言葉を出さずに、あくまでも冷却期間のための別居であることを主張しましょう。
 
別居の前に財産リストを作成しておく
 
財産分与のところで説明しましたが、特有財産は財産分与の対象にはなりませんが、婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産である共有財産は財産分与の対象となります。別居する際に、特有財産は自分の財産ですので自由に持ち出しができますが、共有財産は勝手に持ち出すと、後々、離婚訴訟になった時に不利になる場合があります。
 
ですから、財産リストを作成しこの共有財産をしっかり把握しておかないと、別居時に相手が勝手に処分することも考えられますので、あらかじめ財産リストを作成しておき、別居時点での自分の預貯金だけでなく、相手の預貯金なども調べておきましょう。
相手が別居時に財産を処分する可能性が高い場合には、家庭裁判所に財産の処分を禁止する仮処分の申し立てを行うこともできます。
 
また、別居時には預貯金通帳、生命保険証書、不動産登記簿などのコピーを取って、手元に持っておくとよいでしょう。
 
子どもは一緒に連れていく
 
もし、あなたが親権を取りたいと思っているのでしたら、必ず、子供も一緒に連れて行くべきです。協議離婚の場合は、お互いの協議で親権を決めることになります。しかし、協議で決まらなければ、調停、審判、裁判で決めることになります。この場合には、子どもの環境も考え、子どもと実際に一緒に暮らしている方の親が親権を獲得できる可能性が高いのです。


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別居中の生活費の請求


別居を考え、以前から準備していたのであれば、ある程度の心構えもあるものと思います。離婚の話になって感情的になり、別居しようと夫婦の一方が家を出てしまった場合、あなたが専業主婦であれば、たちまち生活費に困ってしまうことになります。
 
しかし、夫婦には婚姻費用の分担義務(民法760条)があり、別居中であっても夫婦であることには変わりはないのですから、夫に対して生活費を入れるよう求めることができます。
夫婦間の扶助義務は、自分と同じ程度の生活を維持させる義務(生活保持義務)とされており、婚姻費用の中には社会生活を送るのに必要な費用として、衣食住費、医療費、交際費、教育費などの他養育費も含んでいます。

婚姻費用の分担については、別居時に夫婦の合意で決められればいいのですが、なかなかそういう訳にもいかないでしょう。話し合いで決められなければ、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求」を求める調停を申し立てることができます。調停の話し合いで決められなければ、審判による決定できめられます。
 
婚姻費用の分担額

婚姻費用の分担額は、法的にいくらと決まっているわけではありませんが、家庭裁判所で婚姻費用を決める際には次のようなことが考慮されるようです。
 
@有責割合
婚姻関係の破綻の有責割合がどちらにあるのかによって金額が変わります。妻が不倫をしていて婚姻関係破綻の原因を作り、夫の承諾も得ず勝手に家を出ていったようなケースで夫に生活費を請求するような場合には、裁判所は婚姻費用を大幅に減額または認めないこともあります。

A別居期間
同居期間と同程度の別居期間では、婚姻費用は認められますが、それ以上長くなってくると減額されることがあります。
 
B妻の就労
特別な事情がない限り、妻も働くことが期待されますので、就職して収入を得ることができるのに就職していない場合には、減額の対象になることもあります。
 
C妻の家事労働の減少
専業主婦の場合、夫の身の回りの世話をする家事労働がなくなり負担が減るので、減額の対象となることがあります。
 
D子どもの養育費
子どもがいる場合は、養育費・教育費が考慮されます。
 
これらのことを考慮して、夫の扶養余力の範囲内で、分担額が算出されることになります。

婚姻費用はいつからいつまで支払ってもらえるのか?

別居中であっても、婚姻期間中は相互に婚姻費用分担義務がある訳ですから、婚姻期間中は支払ってもらうことができます
では、いつから支払ってもらえるのかというと、過去の判例からすると別居開示時からであったり、請求時からであったりとマチマチですが、「請求時から」という判例が多いようです。

別居してから数年経ってから婚姻費用を請求される方がいらっしゃいますが、過去の婚姻費用の請求については、「請求時から」という判例が多いことから難しいと考えて下さい。

ですから、別居時には婚姻費用を請求することをお忘れなく。別居後であれば、内容証明郵便を利用すれば、いつ婚姻費用を請求したのかが証明できて、後に調停や審判となった際に有利に働きます。


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別居合意書の作成


夫婦関係の維持に障害が生じ、今後の夫婦のあり方について考える冷却期間として、「別居」をされることは一つの方法だと思います。

そこで大事なことは、別居期間中の問題として生じるお金のことや子供のこと等を事前に夫婦双方の合意のもとに決めて書面に残しておくということです。

それが、「別居合意書」です。

「別居合意書」を作成することで、別居後に起こると予想されるトラブルを軽減することができます。

当事務所でも、「別居合意書」に関するご相談・作成を受け付けております。別居に至るまでの経緯・悩みは人それぞれだと思います。ぜひ、当事務所にご相談下さい。


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