慰謝料


離婚となると、必ず慰謝料が発生すると思われている方がいらっしゃいますが、当然に発生するというわけではありません。
 
離婚による慰謝料とは、相手方の不法行為により生じた精神的苦痛や肉体的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。つまり、離婚原因が配偶者の不法行為であった場合、やむなく離婚をしなければならない精神的苦痛を被ったことに対しての損害に対し、慰謝料を請求することができるのです。
 
慰謝料請求が認められる例としては、
  @配偶者の不貞行為
  A暴力、犯罪
  B生活費の不払い
  C性生活の拒否、性的不能
  D悪意の遺棄(意味は裁判離婚のページに記載しています)
等があります。
 
ただし、有責配偶者に慰謝料を請求するには、不法行為を証明するための証拠が必要になります。ですから、有利に離婚手続きをすすめられる様に証拠をしっかりと集めておきましょう。
 
 離婚原因として最も多いと思われる、「価値観の相違」や「性格の不一致」の場合は、どちらが悪いといえず、不法行為にもあたらないので慰謝料は認められません。
 
離婚原因が、配偶者の不貞行為の場合は、不貞行為の相手に対しても慰謝料請求が可能です。
不倫による慰謝料請求についてはこちらをどうぞ。


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