不倫による慰謝料請求

 
    ひとりで悩まないで、まずはご相談ください

愛するご主人や奥さんが不倫していることを知ってしまって、さぞかし辛い想いをしていることでしょう。不倫はなかなか誰にでも相談できることではありません。
 
当事務所でも、配偶者の不倫で悩んでいる方々のご相談を受けております。不倫の当事者は、不倫されている妻や夫の気持ちなど全く考えずに、自分たちのことしか考えていません。例えば、夫が浮気している場合には、妻の悪妻ぶりを不倫相手に話したりしています。そのことで、不倫相手は「悪いのは妻で、私は悪くない。」という気持ちになり、不倫の罪悪感がなくなっているケースが多いのです。

しかし、不倫は不法行為(民法709条)であって、不倫の相手や配偶者に対して、慰謝料請求をすることができます。お金よりは気持の問題が大きいとは思いますので、お金では解決できないかもしれません。ただ、不倫相手に対して慰謝料請求することで、反省の気持ちが芽生え、謝罪させることもできます。

当事務所は、慰謝料請求することをむやみにすすめることはいたしませんが、一度決心されたのであれば、良い結果を導けるようお力になりたいと考えております。

ただ、感情のままやみくもに慰謝料請求してもいけません。当事務所がご依頼者様になるべく負担にならぬようお力になりますので、まずは心を落ち着けましょう。

不倫は家庭崩壊を招き、その配偶者や周りの方の人生も変えてしまいます。不倫問題で悩みをもたれている方は、一人で悩まず、お早めに当事務所へご相談下さい。

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不倫の慰謝料の要件とは


結婚しているものが不倫をしていた場合、その配偶者は不倫の相手方に対して慰謝料請求を行うことができます。不倫とは、配偶者以外の異性不貞行為(配偶者以外の異性と肉体関係になること)をすることをいいます。

夫婦には互いに、配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはいけないという貞操義務があります(民法770条1項1号)。配偶者が貞操義務違反を犯した場合、もう一方の配偶者は貞操権の侵害による精神的苦痛の慰謝料を請求することができます(不法行為に基く損害賠償請求・民法709条・710条)。

ただし、どのような場合でも慰謝料の請求ができるわけではありません。慰謝料の請求が可能となるのは、次のような要件を満たした場合となります。

 不貞行為があったのかどうか
 
配偶者が異性と肉体関係にあることが必要です。ただ、デート・食事・メール・電話などをしているだけでは、慰謝料請求をするのは難しいと考えられます。
 
 不倫相手が交際する際に既婚者と認識していたか、
                あるいは知らないことに過失があった場合

 

不法行為が成立するためには、故意または過失がなければなりません。つまり、不倫相手が既婚者と知りながら(故意)、あるいは知り得たにもかかわらず(過失)、肉体関係を持った場合には不法行為が成立し、損害賠償を請求することができます。
 
 婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない
 
不倫関係が始まった時点で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められていません(最判平成8年3月26日)。
 
 消滅時効にかかっていない
 
不法行為の消滅時効は、不法行為の事実を知ったときから3年不法行為があった時から20年となります(民法724条)。
 
つまり、あなたが配偶者の不倫の事実を知った時から3年が経つと慰謝料請求は消滅時効にかかり、請求できなくなってしまいます。また、不倫の事実を知らずに20年が経ってしまった場合にも、時効により請求権が消滅してしまうことになります。

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不倫の慰謝料の証拠について


訴訟などで、不倫相手から慰謝料を勝ち取るためには、配偶者と不倫相手の間に不貞行為があったことを立証しなくてはなりません。一番確実なのは、二人が ラブホテルから出入りするところを写真かビデオで撮影したものです。
しかし、素人ではうまく撮影することは困難で、探偵に依頼することが多いようです。
 
証拠となり得るものには、以下のようなものがあります。


   ラブホテルに出入りする写真またはビデオ
   ラブホテルの割引券や会員カードまたは領収書
   2人で食事をしたり、遊びに行った際の領収書やチケットなど
   不貞が明らかなメールをプリントアウトしたり写真に撮ったもの
   不貞が明らかな手紙


 慰謝料請求をする前に、なるべく多くの証拠を確保しておきましょう。

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不倫の慰謝料の金額について


不倫の慰謝料の金額には、特に基準はなくケースバイケースです。あなたが「慰謝料として500万円欲しい」と言い、相手が「その額でいいです」と認めた場合は、慰謝料額は500万円となります。つまり、お互いに合意さえすれば、慰謝料額は合意した金額になります。
 
しかし、そのような言い値で決まることはほとんどなく、被害を受けた配偶者の精神的苦痛の程度、不貞行為の態様、期間、回数、婚姻期間、相手の支払能力、社会的地位などが考慮されて決まります。
 
通常は、不倫相手に請求する場合は50万〜300万円程度となることが多いようです。また、離婚に至った場合、不倫をした配偶者が支払う慰謝料の相場は100万〜1000万円程度といったところです。

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不倫の慰謝料の請求方法


@ 内容証明郵便で請求する
 
不倫の慰謝料を内容証明郵便で請求するには、相手に対して具体的な慰謝料金額をいつまでに支払うように請求する必要があります。内容証明を送ることで、相手は心理的プレッシャーを感じて自分の行為を反省し、慰謝料の支払に応じることが多々あります。ただし、内容証明に事実と異なることや強迫めいたとことを書いてしまうと、後々、裁判になったときの不利な証拠となってしまいますので注意が必要です。
 
内容証明を送り、当事者同士の話し合いにより、慰謝料の金額に折り合いが付けば、忘れずに示談書を作成しておきましょう。
 
A 調停で調停委員を交えて話し合い
 
内容証明を送ったものの、相手の反応がなかったり話し合いがまとまらなかった場合には、次の手段として家庭裁判所に調停の申立を行います。
調停はプライバシーを守るために非公開で,調停委員会(家事審判官1名、調停委員2名以上)と当事者で行われます。調停委員会は当事者双方に事情を尋ね、意見を聞き、双方が納得できる解決となるよう助言や斡旋をします。1回で話合いがつかない場合は、双方納得のできる解決を目指し何度か繰り返されます。
 
当事者が合意し、調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。調停調書に記載されたことは、確定判決と同様の効果があり、これに基いて強制執行を行うことができます。
 
調停が不成立に終わった場合には、最終手段として訴訟を起こすことになります。

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当事務所のサポート業務


当事務所では、ご依頼者様のお話をしっか伺い、個々の事案に則した法律面・現実面からのアドバイスや解決方法のご提示を行っております。

慰謝料請求できるかどうかご不明な場合は、まずはこちらからお問い合わせください(お問い合わせは無料です。)

 内容証明作成業務

ご依頼者のご意向を受け、内容証明の文面を作成し、請求相手に送付します。作成代理人として、行政書士の職印を押印し、法律家が関与した書面として請求相手へ精神的プレッシャーを与えます。
 また、今回は慰謝料請求しないが、相手に不倫関係をやめさせたい場合にも内容証明郵便で解決を図ることができます。。

  サポート内容


   何度でも電話・メールによお話をしっかり伺います
   個々の事情に合わせた内容証明郵便文面の作成
   内容証明郵便送付手続きの代行
   書面送付後「30日間」はメール相談無料

サポート料金
   
   慰謝料請求をしない場合       15,000円
   慰謝料請求する場合         25,000円
   
上記以外の料金は、一切かかりません。


※弁護士法の規定により、請求相手との示談交渉は行えません。
※内容証明郵便には法的強制力はありません。よって、内容証明を送ることによって、
 確実に相手が慰謝料請求に応じることをお約束できるものではありません。

 誓約書・示談書作成業務

内容証明郵便を送った結果、相手が不倫関係の清算や慰謝料請求に応じた場合には、誓約書・示談書の作成を行います。

  サポート内容


   誓約書・示談書の書面内容に関するアドバイス
   決まった内容をもとに書面作成
   書面作成後「30日間」はメール相談無料

サポート料金
   
      誓約書             20,000円
      示談書             25,000円

※内容証明郵便ご依頼後の示談書作成の場合は、上記金額より難易度により減額さ せていただきます。   
※示談書を公正証書とされる場合には、別途費用がかかります。


※弁護士法の規定により、請求相手との示談交渉は行えません。

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ご連絡先はこちら

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TEL/FAX 072-424-8576
E-mail info@nakamura-houmu.com
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