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 行政書士中村法務事務所
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離婚と学資保険について


婚姻期間中に、お子様の将来の教育費として、学資保険をかけられている方もいらっしゃることでしょう。この学資保険も、解約返戻金に相当する部分が財産分与の対象となります。

しかし、せっかくこれまで支払ってきたものを解約してしまうのは、もったいないですし、


ここでは、契約者と満期保険金受取人が夫との前提でお話をします。

  @学資保険の解約をして、その解約返戻金を財産分与する
  A学資保険の契約者を夫から妻に変更する
  B解約しないで、夫が離婚後も保険料を支払い続けて、満期後に妻に渡す
  C住宅ローンの支払いがある場合の公正証書作成の効果


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 学資保険の解約をして、その解約返戻金を財産分与する

住宅ローンを借りているご夫婦は、夫が主たる債務者で妻が連帯保証人となっているケースが多く見受けられます。
債務の返済が、かなりの割合(概ね80%以上)で済んでいる場合には、金融機関によっては連帯保証人の解除をしてくれるところもあるようですが、基本的には新しく連帯保証人となる方を探さなければなりません。ご自身以上の資力のある方を探さなければなりませんが、現実としては相当に厳しいでしょう。

とにかく、金融機関に事情を話して、どのような条件であれば、連帯保証人を解除してもらえるのかを確認することです。


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 学資保険の契約者を夫から妻に変更する

抵当権者の許可が必要です。
民法では、抵当権が設定されている不動産の名義を変更することは、抵当権者の承諾がなくても、可能であると規定しています。
しかし、現実的には違います。

何故なら、住宅ローンを組む時に金融機関と取り交わす「金銭消費貸借契約書」に,「抵当権の目的となる不動産の所有者名義を変更するときには、金融機関の承諾が必要である。」と規定されていることが、ほとんどだからです。
このような条項があるにも関わらず、承諾を得ずに名義変更をしてしまいますと、一括返済を求められることとなってしまいます。


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 住宅ローンのある不動産の分与方法

分与方法については、いくつか考えられますが、ここで一般的な分与方法をご紹介します。夫が住宅ローン名義人という前提でお話します。

@住宅を売却する

 売却額が、残ローンより多い場合は問題となることは少ないですが、残ローン
 が売却額より多く、債務が残ってしまった場合(オーバーローン)には、売却
 損が出るため、実際のところ売却は困難となります。
 何故なら、売却するためには、通常、不動産に付いている抵当権を抹消する必
 要がありますが、その抵当権を抹消するためには、住宅ローンを全額返済しな
 ければならないからです。つまり、新たに資金を調達しなければなりません。
 その資金の調達が難しく、諦められている方も多いです。



A夫がそのまま住み続けて、ローンを支払う
 
 住宅ローンの名義人が、そのまま住み続けますので、それほど問題とはなりま
 せん。但し、財産分与として、何らかの金銭的調整は図る必要があります。



B夫が住居退去し、妻子がそのまま住み続ける

 夫がローンを支払い、妻子がそのまま住み続ける場合には、注意が必要です。
 まず、金融機関は、住宅ローンの名義人が住宅に住み続けることを前提に、お
 金を貸しています。何故なら、その住宅に住まないということは、別に住居費
 が必要となりますので、支払が滞るリスクが高まるからです。
 ですから、事前に金融機関への確認が必要です。
 
 もうひとつ問題となることがあります。今度は、そこに住む妻子にとってのリ
 スクです。夫が、自分の住んでいない住宅のローンを支払う訳ですから、再婚
 したり、収入が減少したりといった事情により、ローンを支払わなくなる可能
 性が考えられます。
 夫が支払いを怠ると、その住宅には金融機関が抵当権を付けていますので、そ
 の抵当権を実行し、住宅が強制競売にかけられて、妻子が出ていかなければな
 らなくなってしまいます。

 そのようなリスクも考え、離婚後の夫の負担や生活のことも考えて、住宅ロー
 ンの未払いが起きないように、財産分与や養育費の額などを調整してあげる必
 要があるでしょう。また、離婚協議書には、「住宅ローン完済後に妻に名義変
 更する旨」の一文も入れておかなければなりません




C夫のローンを妻が負担し、妻子がそのまま住み続ける
 
 まず、妻が正社員で働いている等、ある程度の資力がある場合には、住宅ロー
 ンの名義人を妻に変更して、支払続けていけば、何も問題とならないでしょ
 う。しかし、なかなか金融機関が認めず、難しいのも現実です。
 
 その場合には、債務引受と言って、事実上、妻が夫の債務を夫の債務として金
 融機関に支払う方法も考えられますが、この方法も、収入が少ないとそれほど
 の実効性は持たないものとなってしまうでしょう。

上記以外にも、住宅ローンを双方が負担しているケースなど、さまざまなケースが考えられます。どのように解決を図るべきかお悩みであれば、お気軽に弊事務所にご相談ください。


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 公正証書作成で住宅ローン支払いの実効性を担保

住宅ローンが残っている不動産を分与する場合には、さまざまな難しい問題を含んでいます。どのように分与し、住宅ローンをどのように支払い続けるのかを離婚協議時にリスクを考えて、しっかりと決めておかなければなりません。

その際には、必ず専門家の意見を聞くことが重要です。

その上で、夫がローンを支払い妻がそのまま住宅に住み続ける場合など、支払いの実効性を担保するためにも、必ず公正証書を作成しておくことが必要です

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