行政書士中村法務事務所
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大阪府行政書士会泉州支部所属

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DV(ドメスティックバイオレンス)
夫婦間の暴力であっても犯罪です!
ひとりで悩まないで早めに相談してください!
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、一般的に配偶者や恋人から暴力を受けることをいいます。被害者の多くは女性です。家庭の崩壊やご主人との関係が壊れるのを恐れるあまり、我慢される方がいらっしゃいますが、それではいけません。
そうした方の多くは、経済力がないばかりに暴力に耐え、悲しさ、悔しさ、辛さと様々があり、精神的に相当疲れきってしまうことでしょう。
こういった配偶者からの暴力は人権侵害であり、決して許されるものではありません。ご主人の暴力を受け続けた結果、心の病を負い、それが子どもにも影響することにもなるのです。両親の暴力を目にした子どもは、大人になって暴力を振るう可能性が高くなりますし、暴力を受けた妻自身も子どもに暴力を振るう結果になったりもします。
そうならない為にも、被害女性に対するケアはもちろんのこと、子供に対するケアも非常に重要になってきます。
いろんな形のDV
DVは単に”殴る・蹴る”などの身体的暴力だけでなく、言葉による身体的暴力や性的・経済的暴力なども含まれます。
身体的暴力
・殴る、蹴る
・髪を引っ張る、首を絞める
・物を投げつける
・周囲の物に当たる
精神的暴力
・大声でどなったり、命令口調でものをいう
・人付き合いを制限しする
・生活費を渡さない、外で働かせない
・話しかけても無視をする
性的暴力
・性的関係を強要する
・避任に協力しない
・中絶を強要する
これらは一部ですが、思い当たる節があれば、配偶者暴力相談支援センターなどに相談してください。
まずは、あなたが少しでも感じたら、耐えることはせず、DVから身を守るためにどうすればよいのかを知り、早めに処置を講じることが大切です。
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DV防止法
DV防止法が施工される前までは、DVは「夫婦げんか」として、警察に訴えても家庭内の事情ということで取り合ってもらえないことがありました。そうなると、被害者は民事訴訟で離婚を訴えたり、接近禁止の仮処分命令を裁判所に出してもらったりしなければならず、解決するまでに非常に時間がかかっていました。
これらのことを踏まえ、配偶者の暴力は人権侵害であることを明確にし、速やかに被害者を保護することを重点に、DV防止法が2001年10月13日に施工されました。
DV防止法とは、正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といいます。この法律の目的は、配偶者からの暴力による通報、相談、保護、自律支援体制を整備することによって、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護することにあります。
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DVから身を守るために
DVが怖いのは、加害者、被害者ともにDVの認識がないことが多いということです。加害者は暴力を振るっているという認識や罪悪感がなく、被害者は「自分が悪いから殴られるんだ」または「夫には私がいないとダメだ」などと思いこみ、誰にも相談せず、なかなか表に出てこないことが多いのです。
また、次のようなサイクルで女性が心理的にコントロールされ、DVから逃げ出せなくなっています。
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このようなサイクルに陥ってしまう女性の心理状況を「共存性」というそうですが、自分の評価が低く、問題を抱えている夫を支えることでしか自分の存在価値を見いだせない方に多いようです。つまり、夫からいくら殴られても、「私でなければこの人を救えない」「私がいなくなればこの人はダメになってしまう」という感情が、暴力後に夫が優しさや愛情を示すと「もう一度信じてみよう」という意識が芽生え、いつまでも悪循環が続いてしまうのです。
しかし、何度も言いますが、DVは犯罪です。このような状況がいつまでも、続いていてよいはずがないのです。まず、あなたがそのことを認識し、あなたの助けになってくれる相談機関がありますので手遅れになる前に相談してください。
まずは、DVを証明する証拠を集めておきましょう!
離婚時にDVを認めさせるには、証拠が必要です!だれの目から見ても、DVだと分かるように、次のような証拠を事前に集めておきましょう。
医師の診断書
ケガの個所を写した写真
暴れた後の部屋の状況や敗れた衣類などの写真
暴言を吐かれた時の録音
脅迫状や脅迫メール
いつ・どのような暴力を振るわれたのかを残した日記やメモ
| ただし、証拠を集めていることが相手にばれてしまうと、さらに暴力がひどくなることも考えられます。もし、ご自分で証拠を集まるのが難しければ、証拠収集を専門にしている探偵社に相談してみるとよいでしょう。 |
これらの証拠が揃ったら、配偶者暴力相談支援センターなどに相談に行きましょう。
配偶者暴力相談支援センターに相談
配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する施設として、各市町村に設置されています。
配偶者暴力相談支援センターでは、
@相談および相談機関の紹介
A被害者の心身の健康回復のための医学的・心理的指導
B被害者(子どもなど同伴家族を含む)の一時保護
C被害者の自律のための情報の提供と支援
D保護命令の利用についての情報と支援
E被害者の利用についての情報の提供と支援
F被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供
などをしてくれます。
Bにある「一時保護」の制度は、配偶者からの暴力を受けている被害者をシェルターという一時的に避難できる場所に被害者とその同伴家族とともに保護することです。
「一時保護」の制度は、あくまでも緊急避難的なものですから、一時保護の間に、社会的・経済的に身も安全を守れる方法を考えなければなりません。
詳しくは、お近くの配偶者暴力相談支援センターに相談してみてください。このような施設があることを知り、早めに相談することが大切です。
お近くの支援センターについてはこちらを確認ください。
配偶者暴力相談支援センター一覧(内閣府)
裁判所へ「保護命令」の申立てを行う
怖くて旦那とは話ができない、今後も暴力をを振るわれそうだというのであれば、」裁判所に「保護命令」の申し立てをすることができます。
「保護命令」には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2つがあり、身体的暴力を受けていて生命や身体に重大な危害を受ける怖れが多い場合に申し立てることができます。
「接近禁止命令」とは、暴力を振るう恐れのある配偶者が近づくことを6ヶ月間禁止するもので「退去命令」は2ヶ月間同居していた住居からの退去を命じるものです。
これらの命令に違反した配偶者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられてしまいます。
ただし、こららの「保護命令」を申し立てる前提として、支援センターや警察に相談をしたり、援助を求め、その事実を記載した書面を提出しなければなりません。
申し立てから、「保護命令」が命じられるまでには、平均して9日ほどかかります。裁判所が期間をおくと保護命令申立ての目的を達成できないと判断した時には、審尋をすることなく発令することができることになっています。


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