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一人で悩まないで、まずはご相談ください!

離婚についての不安をお伺いし、安心をご提供します!

大阪・和歌山 協議離婚支援センターをご覧いただきましてありがとうございます。
当サイトを運営しております行政書士中村法務事務所の中村です。
 
 
当事務所では、
岸和田・貝塚・泉佐野・熊取・泉南・阪南などの泉州エリア
和歌山市・岩出市などの和歌山エリアの方を中心に、
毎月、数名の離婚でお悩みの方に向き合い、
協議離婚成立までのアドバイス
養育費を確保するための公正証書の作成を行っております。
 
 
女性・男性問わず、離婚の考え始めから協議離婚成立に至るまで
トータルにサポートさせて頂いております。
当サイトは、
協議離婚に際して、夫婦間で話合いをされる際に生じる諸問題について、
基礎知識の習得と夫婦間協議のご支援をすることを目的にしております。
 
 
このサイトをご覧いただいてる方にとっては、離婚はもう避けられないのかもしれません。
しかし、お子様にとっては、両親が離婚しても、
これからも双方が親であることに変わりありません。
 
 
お子様のいらっしゃる方にとっては、離婚協議の場が、
お子様の将来について父母でしっかりと話合う良い機会
となってほしいと当事務所は考えています。
 
 
あなたとお子様ののこれからの人生をより良いものに導くために、
当サイトと行政書士である中村武の経験をご利用下さい。

協議離婚を成功に導くためのポイント

★ポイント1 事前の準備

何をするについてもそうですが、協議離婚でも事前の準備が重要です。
 
 
事前の準備が、協議離婚の成否を左右するといっても過言ではないでしょう。
事前準備には、
多大な労力と時間が必要となるかもしれません。
 
 
しかし、協議離婚に際して、
どのような権利義務があるのかを事前に知っておくことで、
相手からの理不尽な要求にも動じることなく対応することができます。
 

ご夫婦で離婚についての話合いをする前に準備をしておくことは、
将来起こりうる不安に対応するための一種の保険であるといえるでしょう。
 

離婚協議の進め方についてはこちら↓をクリックしてください。 

 
 
★ポイント2 適切なアドバイザー
 
事前準備においてご自身でインターネットで調べたり、離婚に関する本を読んだりと、
既に離婚に関する基本的な知識は身に付いておられるかもしれません。
でも、これだけではまだ不十分です。
離婚協議は、配偶者と話合って、離婚の条件を詰めていかなければなりません。
 
 
弁護士に依頼して、相手方と交渉してもらう方法もありますが、
弁護士が代理人となり交渉することになれば、最終的に相手が渋々合意したとしても、
離婚後もしこりが残る結果となるかもしれません。
夫婦間の交渉力の差が大きくて一方的に不利な条件をのまされるケースや
このままでは、離婚調停から裁判へと移行することが確実に予想されるのであれば、
協議の段階から弁護士に依頼して、早期の解決を目指す方が良いケースもあります。
 
 
ただ、離婚したとはいえ、子供の養育や進学の事等で、
今後も、親として付き合いを続けていかなければなりません。
例え、何らかの事情で夫婦間の信頼関係がなくなり離婚せざるを得なくなったとしても、
夫婦で向き合って、
お子様のこと等をしっかりと話し合って決めることが最善の方法だと思います。
離婚したとしても、子供の親としての信頼関係は保つ必要があります。
 
 
夫婦間で離婚協議を進めるうえでは、
ご自身で身に付けた知識では対処しきれないことも出てきます。
その際に、これまでの経験からいつでも相談に乗ってくれる
アドバイザーが付いてくれていれば、安心して協議に臨めることでしょう。
 
 
当事務所では、南大阪・和歌山地域の方々を中心に、多くのご相談をお伺いしてきました。
その内容は、ひとつとして同じものはなく、人それぞれに異なるものです。
当事務所が蓄積する離婚の法律知識や経験とご相談者様一人一人の事情から、相手の事情も考えて最適な解決策のご提示をさせて頂いております。
 
 
当事務所のご相談者様は、既に離婚を決められている方が多いのですが、
当事務所のスタンスとしましては、決して離婚を勧めるようなことは致しません
出張によるご相談も可能です。
安心してご相談下さい。
 

協議離婚のご相談についてはこちら↓をクリックしてください。 

 
 
★ポイント3 公正証書の作成
 
お子様を監護される方にとって、
長期間にわたる養育費の確保が一番の関心ごとではないでしょうか。
月5万円の養育費を15年間支払いを受けるケースでは、
総額で900万円もの金額になります。
 
 
平成18年度の厚生労働省の調査では、次のような結果が出ています。
●協議離婚をされた方の中で養育費の取決めをされている方 ・・・ 31.2%
●取決めをされている方の内で現在も支払いを受けている方 ・・・ 44・3%
 
 
上記の調査から分かることは、協議離婚全体の実に83.7%の方は、
養育費を一度も受けていない
か又は
取決めをしたが途中で支払いが止まってしまったという事実です。
 
 
元々取決めをされていない方はともかく、
取決めしていて支払いを受け続けることができる方
取決めをしていたにも関わらず支払いを受け続けることができなかった方
との分かれ目は、どこにあるのでしょうか?
 
 
取決めについては、
・口約束のみ
・離婚協議書(公正証書ではなく、合意内容を書面として双方の署名・捺印をしたもの)
・離婚公正証書(強制執行認諾条項付)
とあります。
 

公正証書以外の取決めの場合は、
万一、養育費の未払いが起こり、請求したにもかかわらず相手が支払いに応じない場合、相手の給料や財産から強制的に養育費を徴収するためには、家庭裁判所の調停や審判において改めて養育費の取決めをする必要があります
 
 
これらの手続には費用はそれほどかかりませんが、手間や時間を要します。
そのため、養育費の請求をあきらめてしまうケースも多くあるのが実情です。
 
 
その点、離婚時に公正証書を作成しておくことで、
養育費の未払いが起こった場合には、
その公正証書の内容に基づいて、相手の給与や財産に対する強制執行が可能となるのです。
但し、公正証書を作成したからといって、
養育費の支払いを100%確保できるというものでもありません。

 
 
養育費の支払いは長期間にわたるものです。
将来起こりうるリスク(相手の再婚、収入の減少・離職など)に備えて、
十分な対策を打っておくことが必要
となります。
 
 
また、公正証書には養育費のことだけでなく、
婚姻後購入した不動産の住宅ローンに関する内容や離婚後の居住権の確保など、
個々の事情に合わせた記載を行う必要があります。
 
 
ネット上にある雛型では、とても、対応することはできません。
 
 
このような内容を記載してもらうには、公証人に内容をしっかりと説明し、
時には記載してもらうように公証人を説得する必要もあります。
これには、法律の専門家である公証人以上に民法全般や離婚判例に関する法的素養
必要とされる場合があります。
 
 
当事務所では、公正証書の案から公証人との打合せ、公正証書作成代理人としての作成まで、
公正証書の作成に関する手続のご支援をさせて頂いております。
少しでも、公正証書の作成に不安があるのでしたら、ぜひ、当事務所にお任せ下さい。

※当事務所では、行政書士法の範囲内での書類作成及びご相談を賜っております。
 よって、相手方と直接交渉することは致しませんので、予めご了承ください。

 
 

公正証書作成のご依頼についてはこちら↓をクリックしてください。

大阪・和歌山 協議離婚支援センターからの5つのお約束

当センターは、お客様に安心してご相談・ご依頼頂けるよう次のことをお約束致します。

お約束1.離婚に伴う不安を引き受け安心のご提供を致します

 当事務所には、
 開業当初から南大阪・和歌山地域の離婚にお悩みの皆様からの多くのご相談に応じ、 
 個々の事情に合わせて様々な内容の離婚給付契約公正証書を作成してきたという
 実績自信があります。
 これまでの経験を活かし、ご相談者様が協議離婚に際して
 不安と感じられている様々な事情に対応することが可能です。
 当事務所は、常に、お客様と2人3脚で事案を解決していく
 というスタンスで常にご依頼者様に寄り添いサポート致します。

 また、協議離婚では解決することが難しい事案であると判断した場合には、
 そのことをしっかりとご本人に説明し、適切な専門家をご案内させて頂きます。

お約束2.ご相談には、分かりやすい言葉丁寧なご説明を致します

 行政書士はサービス業です。
 常にお客様目線を忘れず、親切・丁寧・迅速に対応を致します。
 ご相談には、難しい法律用語をなるべく使わず、
 分かりやすい言葉で噛み砕いた説明を心がけております。
 限られた時間内でご相談頂くわけですから、
 お悩み解決の道筋をご自身にしっかりと理解して頂かなくては意味がないからです。

お約束3.お客様のお話を誠心誠意伺い、法務のプロとして適切なご提案を致します

 協議離婚支援のプロフェッショナルとして、
 お客様の目的達成のために日々自己研鑽し、
 お客様にとって最適なご提案ができるよう努力を惜しみません。
 また、問題が解決するまで、責任をもってご支援させて頂きます。

お約束4.離婚後名義変更ライフプランニングまでをトータルにサポート

 離婚に際して、名義変更の手続きや生活設計を考えなくてはなりません。
 当事務所では、これらの複雑な手続や離婚後のライフプランの作成
 (代表の中村武は、2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格ももっております)
 まで、離婚に関する諸手続きをトータルにサポートしております。
 (不動産の名義変更に関しては、提携の司法書士に依頼することもございます)
 離婚後のご相談にも無制限で対応しており、
 安心して離婚後の新生活を始めて頂くことができます。

お約束5.行政書士には守秘義務がありますので、情報が漏れる心配はありません

 行政書士には、行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。
 決して、お客様の秘密が漏れることはございませんので、安心してご相談下さい。



 

初回メール相談無料!

行政書士中村法務事務所
代表 中村 武
大阪府阪南市舞1-26-13
離婚の悩みは人それぞれ異な
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※上記以外のエリアの方でもご相談に応じます。遠慮なくご連絡下さい。