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 行政書士中村法務事務所
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
 営業時間 9:00 〜 20:00
 休日    日曜・祝日
 休日・営業時間外でも事前にご連
 絡いただければ対応します。
 
 行政書士の中村です。初回のご
 相談は無料ですので、お気軽に
 ご相談下さい。
 大阪府行政書士会泉州支部所属


 

 大阪府堺市(堺区、北区、中区、
 西区、東区、南区、美原区)
 大阪府和泉市、大阪府高石市
 大阪府泉大津市、泉北郡忠岡町
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 泉南郡熊取町、大阪府泉佐野市
 泉南郡田尻町、大阪府泉南市
 大阪府阪南市、大阪府泉南郡岬町
 和歌山市、和歌山県岩出市 
 和歌山県紀の川市

不倫、養育費の請求通知書等の作成は全国各地の方からのご依頼に対応しております。



  

   
   
   
   
   
   

 
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ひとりで悩まないで、まずはご相談下さい!


  離婚についての不安をお伺いし、安心をご提供します!

弊事務所では、南大阪・和歌山地域の方を中心に離婚相談及び離婚給付契約公正証書の作成をしており、、女性・男性問わず、離婚の考え始めから離婚成立に至るまでトータルにサポートしています。

離婚に至る理由はさまざまあると思いますが、離婚が少しでも頭をかすめたら、離婚をするしないに関わらず早めの準備が必要です。
 
     離婚には非常に大きなパワーが必要となります。

子どものこと、財産分与のこと、離婚後の生活のこと等考えなければいけないことが多く、そのことを考えるだけでも疲れきってしまいます。
 
でも、正確な知識がないと、養育費の未払いなど離婚後にトラブルとなることもありえます。

あなたとあなたのお子様のためにもそれだけは避けなければなりません。

 あなたの負担と不安を
   少しでも減らせるようサポートするために私がいます。


後悔のない離婚をするためには、離婚に必要な知識を身に付け、冷静になって相手と話し合うことが必要です。
 
当事務所では、あなたの不安を取り除くため、しっかりお話を伺います。
離婚協議では、法律論だけでは解決できないことも出てきます。
相手のこと、ご自身のこと、お子様のこと等をしっかり伺い、総合的に考えて話し合いを進めていくことが重要です。

残念ながら、
    法律は、法律を知っている人しか守ってくれません。

ですから、事前にご自身の法律上の権利・義務を知った上で、離婚の話合いに臨むことが重要なんです。

法律相談でなく、「ただ、話を聞いてほしい」ということでもかまいません。
誰かに話をすることで、気持ちが楽になることは確かです。

行政書士には、守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 一緒に問題解決に向けて、最善の方法を考えましょう。


   
   


         お問い合わせ・ご相談はこちらから

新着情報

  
  ○2010.7.1 児童扶養手当が父子家庭にも支給されます(厚生労働省HP)。
  ○2010.7.1  当事務所の業務紹介パンフレットを作成しました。
         泉佐野市役所で配布しています。



 9月の無料相談会のご案内(完全予約制)

 ■毎週水曜無料相談会:日時:9月15日(水)午後1時30分〜午後5時30分
             会場:行政書士中村法務事務所内

 ■泉佐野市出張相談会:日時:9月4日(土)午後1時15分〜午後4時30分
             会場:泉の森ホール(泉佐野市文化会館)小会議室
                アクセスはこちらをご覧ください。

 ○相談時間 :
 お一組様40分まで 各回4組様限定(完全予約制)
 ○相談内容 : 協議離婚手続・親権・養育費・面接交渉権・財産分与・慰謝
         料・年金分割・離婚協議書・公正証書・離婚後のライフプラ
         ンなど協議離婚に関するご相談

 ※メール・FAXでお問い合せ頂く場合には、必ず、氏名・住所・ご連絡先・相
  談内容を記載して頂くようお願い致します。


離婚を考え始めたら…


離婚を意識し始めた理由には、配偶者の暴力、不倫、性格の不一致などさまざまな理由があると思います。それでも、離婚後の生活のことや子供のことを考えると、なかなか離婚に踏み切れない方も多いともいます。
 
まずは、ひとりで悩まず、信頼できる親友や両親に相談してみましょう。きっと親身になって話を聞いてくれるはずです。ただし、離婚に関する正確な法律知識は持っていない場合もありますので、間違った判断をしてしまう可能性も考えられます。
 
ですから、離婚の専門家に相談することをお勧めします。離婚の専門家といえばと弁護士を思い出されるかもしれませんが、行政書士も立派な離婚の専門家です。
弁護士と違い、あなたに代わって相手と交渉して説得することはできませんが、法律面からあなたの交渉をサポートし、協議によって決まった内容を書面として作成することはできます。
 
離婚の形式には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とありますが、全体のおよそ90%が協議離婚です。
行政書士は、この協議離婚をサポートする専門家として活躍しているのです。

離婚が少しでも頭をかすめたら、少しでも有利に進めるために、まずは離婚について勉強することです。離婚を考えるにあたって、子どものこと、離婚後の生活のこと等考えることはいろいろあります。

まずは、こちらをご覧ください。

         離婚前に考えておくべきこと


         お問い合わせ・ご相談はこちらから

離婚後に養育費が支払われる割合は2割という実態


南大阪・和歌山地域の養育費未払い問題の解決を目指して!

お子様のいらっしゃる方に一番気になることは、親権と養育費の問題だと思います。

特に養育費は、離婚後に養育費が支払われる割合は2割ほどしかないというデーターがあります。

子どもを引き取るのは母親側が多いのですが、2005年の母子家庭の平均年収が213万円ということから考えると、養育費がなければ生活は非常に厳しいものと言えるでしょう。

単純に毎月3万円の養育費を15年間支払を受けると仮定すると、540万円もの金額になります。

にもかかわらず、口約束だけで書面にしていない方がほとんどだというのが現状です。

     養育費は子供のために使われるべきお金です。

いざ、離婚をしようにも、離婚後の生活が安定しないのでは意味がありません。

ですから、離婚届を提出する前に夫婦で今一度話し合い、離婚時の取り決めをしっかりして下さい。

もう顔も見たくないと思われているかもしれませんが、子どものためと思って冷静に話し合うことが大切です。

そして、話合いでの決まりごとは必ず「離婚協議書」という書面としておくことです。
更に、その「離婚協議書」を「公正証書」にしておくと更に安心です。

当事務所でも、離婚協議書の作成をしております。
離婚後の生活設計が不安な方は、離婚後のライフプランの作成も行っております。

お気軽にご相談下さい。


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 未払い養育費請求の解決事例

3年程前に離婚したAさん。
離婚時に、子供2人の養育費として5万円を元夫が支払うことを約束してくれていましたが、離婚協議書等の書面にはしていませんでした
初めのうちは養育費の振込はあったものの、1年程経過した頃から振込額が少なくなり、最終的に振込みがされなくなったとのこと。
元夫の携帯にメールや電話をするも応答も返信もなく月日が過ぎて、当事務所のHPを見てご相談に来られました。

○.内容証明郵便での通知及び公正証書の作成
 当事務所では、Aさんのお話を伺い、法律に照らし、子からの扶養請求権とし
 てその子を監護する親として、元夫から養育費を受け取る権利があることを説
 明して、まずは内容証明で養育費未払い分の請求と今後の養育費の支払いにつ
 いて話合いを持ち、話合いの内容を公正証書にする旨の内容の通知書を送付す
 ることをご提案しました。
 
 内容証明を送付すると、元夫は話合いに応じてきました。元夫の話を聞くと、
 再婚をして、子供ができたために養育費を支払い続けることが厳しくなったと
 のこと。

 そこで、過去の未払い養育費を支払うことを条件に、今後の養育費の支払い額
 を減額することを提案。元夫はその条件に納得して、未払い分75万円を毎月
 1万円づつの支払い、今後の養育費として毎月3万円を20歳に達するるまで支
 払う内容の公正証書の作成を行いました(もちろん、公正証書の内容には、今
 後の未払いを抑止するための条項を可能な限り含ませています)

 
 養育費の支払い額は、当初の金額より減額となったものの、公正証書という法
 的強制力のある書面を作成
することができました。

ご注意!
※話合いについては当事者同士でしていただき、当事務所はそのアドバイスをさ
 せて頂いております。
※あくまでも1事例であり、全ての方がこの通り解決できる訳ではなく、個々の
 事情により異なります。



  未払い養育費の請求についてはこちらをご覧ください


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秘密厳守


離婚の悩みというのは、親しい友人であってもなかなか打ち明けられないこともあるでしょう。誰にも相談できないでいるうちに、精根尽きはてて、ようやく当事務所に相談に来られる方も中にはいらっしゃいます。離婚問題は、解決するまでに時間もかかり、精神的にも疲れます。

ですから、まずは当事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
話にくいこともあるでしょうが、お悩みを打ち明けることで、気持ちも落ち着き、解決に向けた方法が見つかるかもしれません。

当事務所は、決して離婚を勧めることは致しませんが、一度離婚に向けて進み始めたら全力で支援させて頂きます。離婚は決して後ろめたいものではなく、新しい生活の「再スタート」と考えて頂ければよいかと思います。

行政書士は、法律の規定により守秘義務が課されておりますので、秘密が漏れることは決してありません。安心してご相談下さい。











【業務対応地域】 ご相談及び各種書面の作成は全国対応可能です!
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県